お役立ち情報

技能実習生作文コンクールの締切迫る!!

JITCO主催の『第31回技能実習生作文コンクール』の締切が明日5/12(金)までとなっています!
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html
募集条件は、募集期限の5月12日までの間に技能実習生である方が対象となります。
2023年4月3日現在で、特定活動や特定技能を含む他の在留資格で在留される方は対象になりません。

技能実習での経験談、日本の生活を通じて感じたことなどテーマは自由です。
入賞した際は表彰状と賞金が贈呈されます。
これまで学んできた日本語を使ういい機会となっています。

応募希望の実習生がいる場合は、明日中にご提出ください!!


また、上記URLにはこれまでの入賞作品も掲載されています。
是非ご覧ください。

技能実習制度の運用要領変更

技能実習制度の運用要領が4月に変更となりました。
特に関係しそうなところだけ抜粋しました。

【健康保険証が不要に】
○ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の常勤性が確認できる書類について
令和5年4月1日から、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び誓約書において、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であることを誓約していただくことにより、原則、提出を不要とする取扱いに変更していますが、申請受理後、個別に常勤性が確認できる書類の提出を依頼する場合があります。

【転籍時の要件緩和】
転籍先においても、原則、同一職種・作業の技能実習を行う必要がありますが、同一職種・作業を行うことができる転籍先を探したものの、見つけることができないといったやむを得ない事情が認められる場合には、同一職種内であれば異なる作業への変更が認められることがあります。
※ やむを得ない事情により、第2号又は第3号技能実習中に前段階の技能実習と同一職種内の異なる作業への変更が認められた場合、変更後の職種・作業に係る前段階の技能検定等の受検は必須ではありません。

【妊娠時の対応】
妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書参考様式 第 1-42号  意思確認書面 参考様式 第 1-43号

【困難時届】 技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、当該書面を添付した上で 必ず帰国する前に届け出て(郵送の場合は必着)ください。

【職種作業追加】
99-2-1 ボイラーメンテナンス/ボイラーメンテナンス作業

技能実習責任者講習の受講と更新について

技能実習生の受け入れにあたって、実習実施者では、技能実習を監督・統括する技能実習責任者の選任が必要です。他にも、技能実習生を指導する技能実習指導員、技能実習生の生活をサポートする生活指導員が必要です。中でも、技能実習責任者は「3年ごと」に主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって、実施される講習の受講が義務付けられています。技能実習責任者の要件は、下記のとおりです。

【技能実習責任者になるための要件】
実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者

技能実習指導員と生活指導員の講習は必須ではありませんが、実習実施者の優良要件の加点対象となるため、受講を推奨しています。
また、技能実習指導員、生活指導員を選任する場合は下記の要件を満たす必要があります。

【技能実習指導員になるための要件】
実習を行う技能について5年以上の経験を有する者
技能実習を行わせる事業所に所属する者。
介護職種の場合、介護福祉士、正看護師または准看護師、実務者講習修了者のいずれかの資格が必要

【生活指導員になるための要件】
申請者又は、常勤の役員・職員
技能実習を行う事業所に所属する者

厚生労働省やJITCOのホームページにて、養成講習について各都道府県の詳細な日程が記載されています。また、コロナウイルスまん延により、対面式の講習だけではなく、オンライン形式での開催も多くございますので、是非ご確認ください。


厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
JITCO:https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html

Youtubeチャンネル,Facebookを活用した情報発信

ビジネスプラザにYoutubeチャンネルやFacebookアカウントがあることはご存知でしょうか?
SNSを用いて、日々さまざまな情報を入手している技能実習生や特定技能外国人はたくさんいます。
私たちも特定技能資格で働きたい外国人の方への情報発信、技能実習生への生活に役立つ情報を提供しています。

【YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@businessplazatokuteiginou6949

YouTubeチャンネルでは、日本語能力試験に向けての対策や日本の社会保険の仕組み、年末調整書類の書き方などをベトナム語で解説した動画を、定期的にアップロードしていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください!

チャンネル登録も宜しくお願いいたします!

【Facebook】
https://www.facebook.com/KBP.tokuteiginou

Facebookでは、主に特定技能で働きたい、転職したい方々への求人情報や、現在日本で働いているベトナム人に向けての生活に役立つ日本語を紹介しています。最近では、日本の厳しい冬を乗り越えるための便利グッズや、マイナンバーカードのポイント申請についてまとめています!

その他にも、お役立ち情報を多数掲載しています!

今後も、技能実習生や特定技能外国人の役に立つ情報をお届けしてまいります!

ネパール人技能実習生について

現在、日本にいる技能実習生で最も多い国籍はご存知の通り、ベトナムです。
しかしベトナムも経済成長が進み国内に留まる人材が増えていること、また円安の影響もあって日本以外の国へ実習・留学・労働へ行く選択肢が増えています。
そのため、ベトナムの次に主流となる技能実習送出し国はどの国か、今のうちから考えておきたいところです。

今回は【ネパール】について備忘録的にまとめました。
ネパール送出し機関から聞いた情報、ウェブ上で調べた情報もありますが、参考にしていただけますと幸いです。

世界で唯一
四角形でないネパール国旗

・人口は約3000万人

・中国とインドに挟まれた南アジアの内陸国

・公用語はネパール語

・平均収入は約1万8000円/月(2019年時点)

・性格は控えめで協調性がある(山に囲まれ、資源も少ないという立地的な特性により、トラブルを避け協力するようになったと推測される)

・大きな経済発展をしてきていないため、競争意識が高くなく、全体としてのんびりとした国民性
のんびりしているため時間に対してもルーズなので教育が必要。

・少し古いが2019年12月末時点での国内在留の技能実習生人数は403人(留学生は2021年5月時点で約1万8000人)

・送出し国をベトナムから切り替える流れが出てきているため、送出し機関にも問い合わせはが増えてきている

・実習先は建設・農業職種が多く、特に建設は人気職種

・技能実習生が少ない原因は、2015~2016年頃に入国した実習生が難民申請をするケースが多かったため、と言われている

・国自体としては中東諸国への送出しが主流(注力している)

・ネパールは日本語と文法(文章の順番)が同じなので、他国よりも日本語を覚えるのは比較的早い
また義務教育が英語なので、フィリピンほどではないが、英語の日常会話はある程度可能(高卒以上)

・約8割がヒンドゥー教であり、宗教上牛肉は食べられないので配慮が必要

・ネパール語対応ができる日本の監理団体は少ないので、日本語と英語での対応が基本
面談等は送出し機関にオンライン通訳対応をしてもらう

この仕事をしていても、ネパール人技能実習生の話を聞くことはまだ多くありません。
しかし多くの企業様から、ネパール人留学生アルバイトを雇用している話を聞く機会が増えたので今後の可能性を感じます。
留学生から特定技能や技人国ビザに資格変更して日本で就労するパターンも増えるでしょう。

【ネパール】 今後要注目ですね。

ビジネスプラザでは、日本で学びたい技能実習生を受入れてくださる企業様や、特定技能導入にご興味のある企業様のお問合せをお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。

技能実習生・特定技能外国人は要注意 扶養控除の適用条件が変更になりました!

2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。

【2023年1月から】
・16歳~29歳、70歳以上⇒適用(親族関係書類が必要)

・30歳~69歳については、以下に該当する場合は、扶養控除が適用されます。
①留学(親族関係書類、留学ビザ等書類が必要)
②障害者(親族関係書類が必要)
③国外の家族へ38万円以上の送金がある(親族関係書類、38万円以上の送金明細が必要)

ビジネスプラザでは、上記内容についてまとめたものを作成しております。
また、実習生たちに向けてベトナム語版に翻訳したものもご用意しております。

今後も、情報更新や変更などがあった際には最新の情報をお届けいたします。

自動車運転免許の取り方~技能実習生・特定技能も

技能実習生の随時3級検定立ち合いがあり、現地集合をしました。
検定会場は駅からは離れており、バスまたは車での移動でした。また検定に使用する道具、材料など持参する荷物もありますので、車の方が便利です。

このような場合、だいたい日本人社員の方が検定会場まで送るケースが多いのですが、今回はなんと特定技能外国人(もともとは技能実習生)が送ってくれました。
前回の訪問時に、免許を取ったんですよ、と聞いていたのですが、さっそく自分で運転する車で現れるとは思わず、びっくりしました。

外国人が免許を書き換える場合、
(1)日本人同様、自動車教習所に通う方法と、
(2)現在有効な外国免許を持っている場合は、書き換える
という方法があるかと思います。


(1)は母国語対応の合宿などもありますので、そういう施設を活用するのもいいかと思います。
(2)の有効な免許を持っている場合は、その国で3か月以上滞在していることも求められます。また日本に来てからは、都道府県の運転免許試験場などで実技と学科の試験を受けて、合格すれば日本の自動車免許に書き換えることができます。
※日本人も同様ですが中型免許(積載4.5トン以上)は自動車免許2年経験が必要です。
★一例として静岡県警のURLを貼っておきます。http://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/kirikae.html

これから増えていくであろう外国人の自動車運転免許。交通法規を守ってご安全に!

Visit Japan Web~入国をよりスムーズに~

Visit Japan Webとは、海外から入国する外国人、海外より帰国する日本人が入国手続き「入国審査」、「税関申告」をWEBにて行うことができるサービスです。
2022年11月1日からは、上記に加え「検疫」も利用可能となりました。
飛行機到着から空港を出るまでの流れがスピーディーになるので、利用が推奨されています。

現在、「入国審査」「税関申告」については、下記空港にて実施されています。
・成田国際空港
・羽田空港
・関西国際空港
・中部国際空港
・福岡空港
・新千歳空港
・那覇空港
※「検疫」は、すべての空港で利用が可能です。

Visit Japan Webは下記の流れで登録を行います。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

Visit Japan Webを利用するには、アカウントの作成・ログインが必要となります。
下記QRコード、URLよりログイン・アカウント作成画面へ遷移します。
メールアドレスにてアカウントを作成することができます。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用
https://www.vjw.digital.go.jp

ログイン後は下記の手順にて登録を進めます。

利用者の情報入力(同行者がいる場合は同行者の入力も可能)

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

入国や帰国などのスケジュールを登録します。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

登録したスケジュールにおける手続きの情報を入力
 ・検疫(ファストトラック)
 ・入国審査(外国人入国記録)
 ・税関申告(携帯品、別送品申告)
 ※日本人と再入国する外国人は不要

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

入国・帰国時の手続きでQRコードを表示する
 ・検疫のQRコード
 ・入国審査のQRコード※1
 ・税関申告のQRコード※2
 ※1 日本人と、再入国は提示不要
 ※2 電子申告用専用ゲートの通過が可能となる

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

上記手順、詳細については下記URLをご参照ください。
https://vjw-lp.digital.go.jp/

今後も、入国手続きなどに変更があった場合には、最新の情報をお届けします。

年末年始休みの不法就労注意~技能実習生はアルバイト不可~

技能実習の在留資格では、技能実習の範囲内でしか活動することが認められていません。

つまり技能実習とは関係のない場所、関係のないもので収入を得ることは禁止されています。

例として、実習先の会社が年末年始など長期休みがある場合、その間に別な会社で
アルバイトをすることは違反です。
またFacebookでもよく見かけますが、SIMの販売や化粧品の転売などで収入を得ることも違反です。

アルバイトに関しては、働いた本人だけでなく、働かせた会社側も「不法就労助長罪」
として罪に問われます。
「知らなかった、本人が大丈夫と言った」では済まされません。

休日はしっかりと体と心を休めるように実習生には指導しましょう。
実習だけでなく、日本文化を学ぶ、日本のことを知るのも大事です。感染症対策をしっかりして、旅行に出かけるのも良いと思います。
何かあったときのために事前に行き先や日程も、監理団体、実習実施者と共有しておくことを
おすすめします。


技能実習生の日本語勉強方法・手段 ~スマホアプリを使ってみよう~

技能実習生の入国も一段落し、順調に実習も始まっていることと思います。

コロナ禍の前からもそうでしたが、やはり実習生の日本語力向上は永遠の課題です。
勉強の習慣をつけるのがなかなか難しいように思います。

8月1日に、外国人技能実習機構から無料の日本語教育アプリが配信されました。

英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語、タガログ語、ミャンマー語の8言語に対応しています。

実習生が実際に現場で経験するシチュエーション、会話がピックアップされています。

そのシチュエーションの会話のやり取りを一通り見た後に、理解度チェックのクイズがあります。

正解すると、にっこりマークが出てきました。
会話以外にも、文章を見ながら音声も聞いて回答する単語テストもあります。

レッスンをクリアしていくと、この豆柴が変化していくのかも?

ゲーム感覚、遊び感覚で暇な時間、ちょっとした隙間時間にやってもらうのが良さそうです。
勉強した記録が残るタイプなので、巡回訪問時に随時確認することもできます。大事なのは積み重ねなので、少しづつでも勉強する習慣が身につけば…
ゲーム感覚でも、それで1つ、2つ単語を覚えてくれれば儲けものですね。

アプリをダウンロードして、最初にメールアドレスやパスワード、生年月日などの登録が必要なので、そこだけちょっと手間かな、と感じました。
気軽に勉強できるのがスマホアプリの利点なので、実習生が最初の入力を面倒くさがるかも。

監理団体も実習実施者も、日本語学習の大切さを何度も何度も伝えましょう。実習生本人にプラスになるのはもちろん、一緒に働く側、サポートする側も楽になります。