技能実習生ニュース

技能実習生作文コンクールの締切迫る!!

JITCO主催の『第31回技能実習生作文コンクール』の締切が明日5/12(金)までとなっています!
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html
募集条件は、募集期限の5月12日までの間に技能実習生である方が対象となります。
2023年4月3日現在で、特定活動や特定技能を含む他の在留資格で在留される方は対象になりません。

技能実習での経験談、日本の生活を通じて感じたことなどテーマは自由です。
入賞した際は表彰状と賞金が贈呈されます。
これまで学んできた日本語を使ういい機会となっています。

応募希望の実習生がいる場合は、明日中にご提出ください!!


また、上記URLにはこれまでの入賞作品も掲載されています。
是非ご覧ください。

技能実習制度の運用要領変更

技能実習制度の運用要領が4月に変更となりました。
特に関係しそうなところだけ抜粋しました。

【健康保険証が不要に】
○ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の常勤性が確認できる書類について
令和5年4月1日から、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び誓約書において、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であることを誓約していただくことにより、原則、提出を不要とする取扱いに変更していますが、申請受理後、個別に常勤性が確認できる書類の提出を依頼する場合があります。

【転籍時の要件緩和】
転籍先においても、原則、同一職種・作業の技能実習を行う必要がありますが、同一職種・作業を行うことができる転籍先を探したものの、見つけることができないといったやむを得ない事情が認められる場合には、同一職種内であれば異なる作業への変更が認められることがあります。
※ やむを得ない事情により、第2号又は第3号技能実習中に前段階の技能実習と同一職種内の異なる作業への変更が認められた場合、変更後の職種・作業に係る前段階の技能検定等の受検は必須ではありません。

【妊娠時の対応】
妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書参考様式 第 1-42号  意思確認書面 参考様式 第 1-43号

【困難時届】 技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、当該書面を添付した上で 必ず帰国する前に届け出て(郵送の場合は必着)ください。

【職種作業追加】
99-2-1 ボイラーメンテナンス/ボイラーメンテナンス作業

今後の技能実習制度はどう変わる?-政府有識者会議中間報告案について-

4月10日に、技能実習・特定技能制度見直しについての有識者会議が開かれ、中間報告案(たたき台)が公表されました。

出入国在留管理庁HPより引用

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00063.html

方向性としては、これまでの「人材育成を通じた国際貢献」という技能実習制度の趣旨から「人材育成と人材確保」を目的とした制度へと検討されています。

その他の点では
・対象職種を特定技能と同じ12分野に統一
・一定の制限は残しつつも、転籍の緩和
・監理団体、技能実習機構は存続。要件を厳格化し、不適切な団体を排除
・就労開始前の一定水準の日本語能力を担保
などが検討されています。

引き続き、動向を注視していかないといけませんね。

ベトナム航空 成田ーダナン線再開へ

ベトナム航空は夏季運行スケジュール(3月26日~10月28日)を発表、現在運休中のダナン-成田線を再開することが決定しました。

3月26日~6月20日までは週4往復で、火曜、水曜、土曜、日曜の運行、7月1日以降は週7往復(1日1往復)に増便です。

ダナン行きVN319便は午前10時(日本時間)に成田空港を出発、午後1時45分(ベトナム時間)に到着するスケジュール。

https://news.yahoo.co.jp/articles/db721be920b269744ba77318fa7b4f142d584513

ベトナム中部出身の実習生も帰国しやすくなりますね。

ネパール人技能実習生について

現在、日本にいる技能実習生で最も多い国籍はご存知の通り、ベトナムです。
しかしベトナムも経済成長が進み国内に留まる人材が増えていること、また円安の影響もあって日本以外の国へ実習・留学・労働へ行く選択肢が増えています。
そのため、ベトナムの次に主流となる技能実習送出し国はどの国か、今のうちから考えておきたいところです。

今回は【ネパール】について備忘録的にまとめました。
ネパール送出し機関から聞いた情報、ウェブ上で調べた情報もありますが、参考にしていただけますと幸いです。

世界で唯一
四角形でないネパール国旗

・人口は約3000万人

・中国とインドに挟まれた南アジアの内陸国

・公用語はネパール語

・平均収入は約1万8000円/月(2019年時点)

・性格は控えめで協調性がある(山に囲まれ、資源も少ないという立地的な特性により、トラブルを避け協力するようになったと推測される)

・大きな経済発展をしてきていないため、競争意識が高くなく、全体としてのんびりとした国民性
のんびりしているため時間に対してもルーズなので教育が必要。

・少し古いが2019年12月末時点での国内在留の技能実習生人数は403人(留学生は2021年5月時点で約1万8000人)

・送出し国をベトナムから切り替える流れが出てきているため、送出し機関にも問い合わせはが増えてきている

・実習先は建設・農業職種が多く、特に建設は人気職種

・技能実習生が少ない原因は、2015~2016年頃に入国した実習生が難民申請をするケースが多かったため、と言われている

・国自体としては中東諸国への送出しが主流(注力している)

・ネパールは日本語と文法(文章の順番)が同じなので、他国よりも日本語を覚えるのは比較的早い
また義務教育が英語なので、フィリピンほどではないが、英語の日常会話はある程度可能(高卒以上)

・約8割がヒンドゥー教であり、宗教上牛肉は食べられないので配慮が必要

・ネパール語対応ができる日本の監理団体は少ないので、日本語と英語での対応が基本
面談等は送出し機関にオンライン通訳対応をしてもらう

この仕事をしていても、ネパール人技能実習生の話を聞くことはまだ多くありません。
しかし多くの企業様から、ネパール人留学生アルバイトを雇用している話を聞く機会が増えたので今後の可能性を感じます。
留学生から特定技能や技人国ビザに資格変更して日本で就労するパターンも増えるでしょう。

【ネパール】 今後要注目ですね。

ビジネスプラザでは、日本で学びたい技能実習生を受入れてくださる企業様や、特定技能導入にご興味のある企業様のお問合せをお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。

技能実習生の帰国~中国・ベトナムのPCR検査は必要?~

往来の緩和が進み、技能実習生の帰国も従来に増して増えてきたように思えます。

ベトナムは、LCCも飛び始めたことで、チケット代もかなり下がることとなりました(実習生の帰国時にはたくさんの荷物・お土産があるので、受託荷物が少ないLCCは敬遠されがちですが)。

帰国する際の検査については、中国を除いて特段厳しいものはありません。

★中国
2回のPCR検査が必要。
(1)搭乗予定日2日前の1回目検査、(2)出発時刻24時間以内の2回目検査の上で、
(3)「健康コード」の申請が必要です。検査を行う機関にも指定があります。
1回目と2回目の検査は違うところで行う必要があります。

★ベトナム
現在はPCR検査などなく、帰国できます。

今回帰国しましたのでご報告でした!

技能実習計画の認定申請が早まります

技能実習計画の認定申請については、原則として技能実習の開始予定日の6か月前から受付可能です。
しかし、水際対策の緩和により今年3月から6月に実習生の新規入国が一気に始まったため、第2号技能実習認定申請については秋以降に集中することが予想されます。
そのため特例として第2号技能実習開始予定日の8か月前から認定申請を受け付けることが、技能実習機構から発表されました。

技能実習開始予定日が近づいてから申請が集中すると、申請内容の補正や追加資料の提出が発生した場合、至急の対応が必要になったり、審査が滞るおそれがあります。審査が滞り、資格変更許可が実習開始予定日に間に合わなかった場合、実習(勤務)ができない期間が発生してしまいます。
こうした状況を避けるためにも早期の申請をしないといけません。

実習実施者様も、いつもより早い時期に監理団体より書類の準備・確認依頼をさせていただきます。
何卒ご協力をよろしくお願いいたします。

水際対策緩和へ-令和4年9月7日より-

これまで、日本へ帰国(入国)する場合はワクチン接種の有無を問わず、全ての入国者に対して、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示が求められていました。
今回の発表で9月7日以降の帰国(入国)は、3回目のワクチン接種が完了している場合に限り、検査証明書の提示が免除されることになりました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section3

有効なワクチン接種証明書は下記です。

【日本国内で発行】日本人の海外渡航からの帰国や技能実習生の一時帰国の際に持参
・日本政府または日本の地方公共団体により発行された接種証明書
⇒ワクチンパスポート(海外渡航用に発行された新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
・日本の地方公共団体により発行された接種証明書
⇒住民接種や職域接種などで取得した接種証明書(多くの方はこちらに該当)
・日本の医療機関等により発行された接種記録書
⇒医療従事者の方が接種された際に発行される証明書

【海外で発行】技能実習生など入国する際に持参
・下記4点を満たした接種証明書
①1~3回目に接種したワクチンが下記ワクチンの種類に該当
(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセン、コバクシン、ノババックス)
②指定されたワクチンを3回接種したことが記載
③政府等の公的な機関で発行された証明書
④5点「氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、接種日、接種回数」の内容が日本語または英語で記載

今回の緩和に伴い、技能実習生・特定技能のスムーズな入国、現地での採用面接の再開が進みそうですね。

技能実習生手帳は保管させていますか?

以前このブログでもお伝えしましたが、技能実習生手帳がスマートフォン向けアプリとしてリリースされています。

水際対策の緩和により、技能実習生の入国も増えてきています。基本的には入国時に空港で冊子の手帳を渡されていますが、何らかのトラブルで受け取れなかった、無くしてしまったという場合は、このアプリをインストールでも問題ありません。(冊子で欲しい場合は監理団体へご連絡いただければ技能実習機構から取り寄せも可能です)

実習生が自分自身で技能実習生手帳を保管(所持)していることは、監査においての確認事項でもありますので、冊子かアプリのどちらかで保管、もしくはスマートフォンにインストールするように指導しておきましょう。

久しぶりの実習生の入国が続いており、嬉しい気持ちでいっぱいですが、法制度を再確認、思い出しながら受け入れ準備をしたいですね。

帰国困難技能実習生の特例措置(特定活動)終了へ

新型コロナウイルスの影響により、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるように特例措置がとられていました。
しかし水際対策の緩和により、出国者が増加していることから、入管庁はこの特例措置を順次、終了していくと発表しました。https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

今後、特定活動については、6月30日から11月1日までに在留期間が満了する人で、さらに滞在を希望する場合は4か月間の在留(期間更新)が認められますが、この特定活動(4月)は更新することはできません。
あくまでも帰国に必要な準備期間としての4か月間であり、その後は帰国を促していく方針です。