2019年 11月 の投稿一覧

ホーチミン面接と定期巡回

ホーチミン面接に行ってきました。気温は30度以上で日中は暑いですが、夜はすごしやすい気候でした。
企業様が目を引く実習生はやはり愛嬌があり、最後まで諦めない姿勢を見せてくれる実習生です。
愛嬌は、パートの方と仲良くできるかどうかに関わってきます。緊張の中にも笑顔や表情の変化が見られる方がこちらも話しやすいですね。
最後まで諦めない姿勢は、与えられた課題に対してどう取り組むかを見て判断します。日本人でも同じですが、最後までがんばる方のほうがよく見えますよね。
合格の翌日に会社説明会を行いました。合格者のご家族(会場に来られる距離に住んでいる方)に来ていただき、お子様がどんな国に行くのかを理解していただきます。
候補生とその家族から質問なども受け付け、不安感を取り除いていただき、説明会終了後は安心した様子でした。
 

続いては巡回時の様子です。
実習生たちは企業様持参のテストをしました。日々勉強している実習生は当然点数がよい結果となります。
技能実習生は技能を修得することが目的ですが、技能を修得する上では日本語が欠かせません。
面接の際に、勉強の習慣があるかどうか見極めるのは難しいですが、そういった部分も重視しないと怪我に繋がったりします。
言葉が分からなくて危険が理解できない、ということの無いように私たちも日本語の勉強の指導は続けていきたいと思います。

巡回時の風景

実習生の寮について

実習生の寮についてはいくつかの決まりがあります。
その中で注意すべき点を列記していきましょう。

まず、運用要領の中で以下の決まりが定められています。

(1)宿舎を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取扱う場所の付近を避ける措置を講じていること

(2)2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数 15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること

(3)適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること

(4)寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5平米以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること

(5)就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること

(6)食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること

(7)他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること

(8)(宿泊施設が労働基準法第 10 章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること

特に太字のところには注意をして頂く必要があります。
また、(4)の4.5平米については、概ね3畳程度の大きさになるのですが、畳数については、「京間」「江戸間」「団地間」などの地域性があります。
この中で「団地間」サイズの畳数換算ですと3畳でも4.5平米を下回りますので注意してください(団地間は減ってきていると思いますが・・・)。

まあまあきれいなキッチンだと思います。

ハノイ面接

ハノイ面接に行ってきました。
滞在中は毎日雨、温度が上がらず快適に過ごせました。
今回の職種は漬物製造。
面接と計算テストの他に実技テスト(手先の器用さテスト)がおこなわれました。

箸で豆を皿から皿へ移動させる作業とハサミを使って紙形を切る作業。
どちらとも単純な作業ですがどれだけ早くきれいにできるかがポイントになります。
また作業の過程も大変重要です。
器具の扱いは丁寧か、効率よく作業する工夫をしているかも仕事をするうえで大切な要素です。

試験の結果、3名が合格となりました。

これから勉強が始まります。
次に会う時は日本語で挨拶できるよう頑張りましょう!

ベトナム 編み笠

ベトナムの農村風景といえば 編み笠をかぶったお父さんお母さんが

手作業で田植えをしている姿が目に浮かびます。

 

かと思えば

美しい鮮やかな「アオザイ」を着た美女も さりげなく編み笠をかぶって

ポスターの中にいたりします。

 

この編み笠は「ノンラー Nón lá」といって 軸は竹ひご、素材はヤシなどの植物の葉を使用しており

風通しが良いので長時間かぶって手作業しても 軽いし 頭が蒸れることはなく

ベトナムの暑い日差しと急な雨から頭を守る、ベトナムの伝統品です。

実習生にノンラーの話をすると、何故か喜びますよ。

 

 

 

 

 

ベトナムは「頭に神様が宿っている」と考える方も多いので 守るとなると頷けます。

 

しかし

・・・お土産に選ぶときは注意が必要ですよ。

スーツケースに入らず、日本までかぶって帰ることになります(^-^;

 

 

成田空港で 相当浮いていた 私でした。

外国人実習生にはわかりやすい日本語で

先日、とある会社様の実習生の配属を行いました。
会社様としては、これまで何十名も実習生を受け入れて頂いていましたが
今回の事業所では初めての受け入れとなりました。

当然、事業所は担当者の方も含め、実習生と仕事をするのは初めてのようなものでした。
不安な点も多いまま配属の日を迎えていたそうですが、その中でも特に意思疎通の点が
心配だったようです。

そこでこちらから、実習生と話す際のアドバイスを少しさせて頂きましたので
その一部を紹介します。

〈文末は、~です・~ます。助詞を省略せずに主語を入れる〉

例「家族は何人?」⇒「○さんは家族は何人ですか?」
「明日は何するの?」⇒「○さんは明日は何をしますか?」

〈婉曲的な言い方は避け、はっきりと断定的な言い方をする〉

例「それをしてはいけないわけではないけど、やらないほうが良いかもしれないよ。」
⇒「それはだめです。やらないでください。」
「手が空いたら、この作業もやっておいてもらえるかな。」
⇒「その作業が終わったら、この作業もやります。」

実習生は、理解していなくても「わかりました。」と答えることが多くあります。
理解できないと怒られると思っているか、自分のプライドを傷つけないためか、
理由は様々だと思います。
実習生が「わかりません。」と正直に言える信頼関係や環境は、日々の会話を
通して作られていくものではないでしょうか。

監理団体職員の私も日々心掛けていますが、少しずつでも、わかりやすい日本語を
使って実習生とやりとりをし、信頼関係を築いていきたいものです。

外国人実習生の近況(11月の定期巡回にて)

外もすっかり暗くなってしまった夕方、実習生の定期巡回で秋葉原へ行きました。
こちらの会社様では現在ベトナム人実習生が13人働いています。

仕事を終えた実習生が次々と事務所へ集まってきます。
最近は急に寒くなり、みんなしっかりと厚手のジャケットを着ていました。
日本で初めての冬を迎える実習生もいます。雪が見てみたい、という楽しみもあるようです。

13人もいるので毎回賑やかな巡回になります。
仕事の様子を尋ねると、まだ配属になって2ヶ月弱の実習生が「難しいです。」と言っていました。
仕事の専門用語を覚えるために写真を撮ってひらがなで読み方を書いて勉強していました。
慣れるまでは大変かと思いますが、しっかり復習を重ね、頑張ってほしいです。

有休取得についての話もしました。
実習生も日本人職員と同じように、入社して6ヶ月以上経つと年10日の有休が付与されます。
労基法により、付与された日から1年以内に5日間以上の有休を取得する必要があります。
有休は計画的に使うように、また一時帰国等で長期休暇を取りたい場合は早めに相談するように伝えました。
たまにはリフレッシュする事もすごく大切ですよね!

建設分野における技能実習制度について

2020年1月1日以降、建設分野の技能実習生を受け入れ予定の企業様は必見です。

下記は国土交通省から抜粋した文書です。

 

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。
詳細な内容については、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 ~建設関係職種等の基準について~」をご参照ください。

建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準(1)~(3)を追加し、外国人技能実習機構において審査することとします。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となります。

 

(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(*)は免除)
*企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合
団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理
事業に係る監理許可を受けた者である場合

 

経過措置期限にお気をつけ、基準を満たしてください。