技能実習生コラム

寒さ厳しい冬の生活 実習生にも注意喚起(資料)を

ニュースでも話題となっている、10年に一度レベルの寒波が猛威を振るっています。

普段は雪が降らないような地域でも積雪や路面凍結により影響が出ています。
雪国に住む実習生なら、いつもより気を付ける程度で大丈夫そうですが、雪に慣れていない実習生たちにはしっかりと注意喚起をした方が安心です。

転倒や公共交通機関の遅延、一番怖いのが自転車の運転です。自分が転んで怪我をするのはもちろんですが、歩行者や車にぶつけてしまい損害賠償を請求されることも想定しないといけません。

監理団体・登録支援機関として、外国人材・受入れ企業様両方にタイムリーな情報、資料を提供し、問題無く生活・仕事ができるようにサポートしていきたいと思っています。

ビジネスプラザでは下記のような注意喚起資料を随時作成、使用しており、受入れ企業様からのご依頼で、社内資料の翻訳などすることもあります。

安心して一緒にお仕事ができる監理団体・登録支援機関と自負しております。
お気軽にお問合せください。

年末年始休みの不法就労注意~技能実習生はアルバイト不可~

技能実習の在留資格では、技能実習の範囲内でしか活動することが認められていません。

つまり技能実習とは関係のない場所、関係のないもので収入を得ることは禁止されています。

例として、実習先の会社が年末年始など長期休みがある場合、その間に別な会社で
アルバイトをすることは違反です。
またFacebookでもよく見かけますが、SIMの販売や化粧品の転売などで収入を得ることも違反です。

アルバイトに関しては、働いた本人だけでなく、働かせた会社側も「不法就労助長罪」
として罪に問われます。
「知らなかった、本人が大丈夫と言った」では済まされません。

休日はしっかりと体と心を休めるように実習生には指導しましょう。
実習だけでなく、日本文化を学ぶ、日本のことを知るのも大事です。感染症対策をしっかりして、旅行に出かけるのも良いと思います。
何かあったときのために事前に行き先や日程も、監理団体、実習実施者と共有しておくことを
おすすめします。


タイへの帰国手続きまとめ

タイ人技能実習生の帰国が控えているため、備忘録として帰国前の準備・手続きについてまとめました。
(2022年2月1日時点では、ワクチン接種完了者は実質隔離免除の「Test&Goプログラム」が再開されています)

①ワクチン接種証明書の申請・取得(ワクチン接種済みの場合)

②航空券手配(タイー日本は定期便運航中)

③AQ(政府指定隔離施設)ホテル手配
到着1日目と5日目の宿泊予約証明書必須

④Thailand Passの申請(入国許可申請)
大使館HPから手続き(タイ語の案内のみ、送出し機関等のサポート必要)

⑤PCR検査(出発72時間以内に発行されたRT-PCR検査陰性証明書)

③について補足しますと、タイ入国後のPCR検査を到着当日と5日目に行います。
その検査結果が出るまでホテルで待機するため、1日目と5日目のホテル予約が必要となります。
2~4日目については、1日目の検査で陰性であれば自由に行動することができます。
移動手段も制限が無いので自宅に帰っても問題ありません。これが実質隔離免除ということですね。

技能実習生の検定試験が難しい~ものづくりマイスター制度でレベルアップ~

外国人技能実習生は、基本的には1年目・3年目・5年目に技能検定試験(技能実習評価試験)を受験することが必須です。技能実習計画の認定基準として、「技能実習の目標」が試験の合格となっているため、実習計画にそう記載しているからです。(やむを得ない理由がある場合は不受験を認められます)
技能実習2号から3号に移行するための条件として、実技試験の合格が定められていることもあり、受験するからには合格を勝ち取りたいのは、監理団体、受け入れ企業、実習生みんな同じ気持ちです。

しかし随時3級(専門級)、随時2級(上級)ともなってくると課題のレベルが高く、また使用する機械・工具もアナログなものに限定されているため、指導する側の日本人従業員も苦戦することがあります。
そうならないためにも、実習生だけでなく指導する側も技術向上していかなければなりません。

実はぴったりな国の事業があるのです。
若年技能者人材育成支援事業(ものづくりマイスター制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/monozukuri_master/index.html(厚生労働省HP)
「ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方(ものづくりマイスター)が、企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行う」事業です。しかも国の支援事業のため、費用は掛かりません。
ただ勘違いしてはいけないのが、この制度はあくまでも従業員(日本の将来を担う技能者)の技能向上のため、というのが趣旨であり、技能実習生の検定試験対策ではないということです。
しかし指導内容を検定試験の課題にしてもらう、というのは相談できるかもしれません。事業所全体へ講習をしてもらい、その中に従業員である実習生がいるのは自然なことですよね。

ものづくりマイスター検索データベース

このように、県ごと・職種ごと・講習可能な時間帯等で検索することもできます。
まずは各県の地域技能振興コーナーへ相談してみることをおすすめします。
https://monozukuri-meister.mhlw.go.jp/mm/mm/contents/corner/index.html

実習生だけでなく、会社全体のレベルアップにも繋がりますので是非活用してみてください。

中国人技能実習生が帰国する際の新型コロナ関連手続き(飛行機・PCR検査等)

先日、中国人技能実習生が帰国しました。

その際の手配などについてまとめます。

■前提
・現在、中国人と言えども中国への入国は制限されています。
・技能実習生も同様です。
・隔離があります。

■あらかじめ行うべきこと
・PCR検査とIgM抗体検査
 中国政府の指示により、「特定」の医療機関で検査を受け、証明書をもらっておく必要があります(2日以内)。
  ※医療機関は更新されます。最新の情報をご確認ください。
・健康コード申請
健康状態などを記入するアプリに登録・申請する必要があります。
 搭乗便によって、健康コード申請の締切時間が決められていますので、守ってください(だいたい半日前)。

■飛行機について
・搭乗できる便は決まっています。中国大使館のHPに一覧があります。※最新の情報をご確認ください。
・少ないながらも成田発の定期便はあります。この時の料金は約10万円程度でした。

■隔離について
・中国入国後に14日間の隔離があります。
・中国入国後の隔離に加えて、その次の移動先でも14日間の隔離があります。

帰国できないベトナム人技能実習生が大使館チャーター便で帰国するときの注意点

商用便は相変わらず減便しており、思い通り帰国できない状況が続いておりますが、特にベトナム人は母国の医療崩壊を懸念するベトナム政府の方針で、日本など外国からの受け入れを厳しく制限しております。
帰国する方法は認識する中では2つ。
(1)ベトナム政府の許可が出た人だけが搭乗可能な飛行機に乗る
(2)送出し機関などが手配するプライベートチャーター便で帰国する

今回(1)の方法で帰国した実習生がいましたので、レポートです。

・大使館HPから申し込みをする

・緊急度などの質問がありますので、おそらくそういったことを加味しているかと思いますが、当選の通知が本人にメールで届きます。
(ここまで2ヶ月以上経過していました)

・(当選当日~翌日)。当選後、すぐにチケット代を支払います。今回は95,000円程度でした。 なお、チケットの支払先は指定された旅行代理店のみです。

・(搭乗までの1週間くらい)その間に給与などの支払等、種々の調整を行います。ベトナムは予めのPCR検査は不要でした。

・(搭乗日当日)チェックインは3時間前です。搭乗までにベトナムの「健康申告書」のHPから申告を行います。

・搭乗の列は、成田空港のカウンターから北ウイングをほぼ1周くらいするくらい長い列でした(約2時間並びます)。

今回は問題なく帰国できたようです。搭乗まで1週間程度しかなくバタバタです。申込みをするところからある程度心構えが必要です。

なお、ブローカーがいるようです。代行という名前で数万円の手数料を取る人もいるようですので、実習生自身が慌てて個人手配しないよう、注意する必要があります。

レジデンストラックでの入国

タイ又はベトナムからの入国が徐々にはじまることとなりました。
次のような内容で行われるようです。

<対象者>
・タイとベトナム国籍を有する者で日本との直行便(成田・羽田・関西着)を利用する者
・ビジネス上必要な人材(在留資格「技能実習」「特定技能」も該当)
<条件>
・出国前72時間以内のPCR検査と、入国時の陰性証明書の提出
・入国後14日間は行動範囲を限定(公共交通機関の利用不可、個室での待機)
・LINEアプリによる定期的な健康報告、地図アプリ等による位置情報の保存
・入国時のPCR検査
・民間保険加入

〇送出し機関と実習生
・スマホ準備とアプリインストール(COCOA,LINE,位置情報)
・質問書(機内で記入用)

具体的になりましたら、適宜情報提供してまいります!

技能実習生採用のWEB面接

新型コロナウイルスの感染が拡大している中国では、人口の約半分に相当する7億8000万人超が
さまざまな移動制限の下で暮らしを送っています。

発生源の湖北省をはじめ、遼寧省や北京、上海など各地で自発的な隔離から、出入りできる地区の限定
などの制限がされています。

またウイルスによって中国本土では1800人以上が死亡、7万人以上の感染が確認されています。

この状況により技能実習生の採用にも影響が出ています。

当初3月中旬に中国の山東省威海市にて現地面接を予定していましたが、現地面接が中止となり
実習生応募者10名とWeChatで繋げ、WEB面接に変更しました。

応募者10名の住む地域では移動制限が厳しく、自宅から出ることさえ自粛を求められている状況。
それによって、筆記試験・実技試験を行うこともできませんでした。

WeChatでのWEB面接は、途中で接続が切れてしまう等の問題もあったが、グループ面談、個人面接、
合格発表など4時間を掛けて無事に終えました。

実習生の採用面接は、しばらくはWEB面接がメインになりそうですね。

今回合格した実習生の入国予定は6月中旬ですが、まず無事に入国できるがどうか心配です。

WEB面接の様子

技能実習生にも適用 医療費負担軽減制度

以前にもこのブログで話に出ておりますが、技能実習生には医療費の自己負担3割分を
カバーできる保険があります。

保険料も格安なので全実習生に加入を勧めておりますが「自分は病気にならないから大丈夫」と
加入しない実習生も少なからずいるのが現状です。

そうしたときに、予期せぬ病気や大きな怪我などで入院することになったりと、医療費の負担が
大きくなる場合もあるでしょう。

しかし実習生も加入している健康保険には「高額療養費制度」という自己負担限度額を超えた場合、
その超えた分が後から払い戻しされる制度があります。

一旦は自分で医療費を支払い、後から申請することにより払い戻しを受けられるとはいえ
実習生にとってはその一時的な支払いは大きな負担です。

ですので手術、入院など高額な医療費が掛かることが分かっている場合は「限度額適用認定証」を
取得するのがベストです。

「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が高額療養費制度の
自己負担限度額までとなります。支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを
申請する手間もかかりません。

この認定証は各健康保険の窓口に申請をすると1週間程度で発行してもらうことができます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268/#gendogaku

詳しくは協会けんぽHPでご確認を。

まずは実習生には、実習生総合保険に加入してもらうのが本人にとって一番安全です。
しっかり説明し、加入に納得してもらうようにしたいですね。

テトの帰国

テトではありますが、今回帰国することにした実習生がいます。
会社の制度として、1.5年経った実習生は会社費用で一時帰国をする制度があり、
それを利用して日本のお正月に一旦実家に戻りました。
そこで知ったことは、お祖父さんが亡くなっていた、お母さんの病気が進行していた、お母さんを介抱しているお兄さんも病気になっていた・・・という辛い事実でした。
お母さんから、ぜひ帰ってきてほしい、との懇願もあり、彼は残り1年を待たずして帰国することを決意し、私の方へ連絡をしてきたのでした。
本人の意志も固いことから、本日帰国となったわけです。

成田空港で、豚骨醤油ラーメンを食べて、「いい会社でした。ありがとうございました。」と言い残して、保安検査場へ消えていきました。
いまでもFacebookで連絡を取っていますよ。

とんこつ醤油ラーメン。背脂がたっぷりです。