2021年 10月 の投稿一覧

不法就労助長罪にご注意を~在留カードで判別しよう~

昨年から続く新型コロナウイルスによる国際的な往来の禁止と、経営不振等により働き場を失った外国人が増加したことも影響しているのか、2020年に起きた不法就労事件の総数は10,993件となっています。

不法就労とは、日本で就労してはいけない人が働いてしまうことで、不法就労の対象になる場合は主に3つあります。
〇不法滞在者や被退去強制者が働くケース
〇出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
〇出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

注意していただきたいのは、不法就労外国人を雇用した、もしくは働かせた場合は企業が不法就労助長罪に問われることです。不法就労助長罪に問われると、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があり、在留カードの確認漏れのような過失があった場合も処罰の対象となります。
つまり、「不法就労者であることを知らなかった・気付かなかった」では不法就労助長罪からは逃れられません。

出入国在留管理庁では不法就労防止のために、在留カードの真偽判断のポイントや、その在留カードが真正なものであるか認証できるアプリを配布しています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

自分の会社を守るためにも、人材派遣会社から派遣されている外国人労働者であっても、念のために在留カード、在留資格の確認は必ずしてください。

技能実習修了後の帰国困難から、異業種の特定技能を希望している場合

技能実習を修了した技能実習生が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い帰国ができずにそのまま従前の企業に留まり働くケースは多いです。ただ、技能実習で身に着けた業種とは別の業種に転職したい、という希望を持っている元実習生も少なくありません。
未経験者歓迎!という企業様には朗報です。
令和2年9月7日付けで、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるための特別な準備期間として「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができるようになりました。

未経験者でも、日本で技能実習を修了していますので3年または5年の日本語力があります。企業様の協力のもと、試験準備をしていただければ十分合格は可能です。現実に、技能実習2号中に試験に合格し、転職活動をしている実習生も増えているくらいです。

各分野の試験情報は下記出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

技能実習生がワクチン接種後に帰国する場合

日本国内でも少しずつワクチンの接種が進み、技能実習生や外国人社員の方が帰国する際に、既に接種が済んでいるという状況も見られるようになってきました。

ワクチンを接種すると、国によっては入国後の隔離期間等が変わってくるケースがあり、現在は下記のような隔離措置となっています。(10月4日時点)

※地域毎に措置が異なったり、感染状況によって随時変更されるため、帰国前には最新情報をご確認ください。

▼ベトナム

【未接種の場合】入国後14日間の集中隔離、隔離後居住地域において14日間の医療観察。隔離期間中、所定の回数のPCR検査を実施。

【接種済みの場合】入国後7日間の集中隔離、隔離後居住地域において7日間の医療観察。隔離期間中、所定の回数のPCR検査を実施。

▼中国

【未接種の場合】省によって異なる。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/cn_colomn.html[外務省HP]

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。

▼タイ

【未接種の場合】空路・水路での入国者は入国後10日間、陸路での入国者は入国後14日間の隔離。入国後のPCR検査は2回実施。

【接種済みの場合】入国後7日間、政府指定施設での隔離。入国後のPCR検査は2回実施。

▼インドネシア

【未接種の場合】入国後8日間、政府認定の隔離用宿泊施設で隔離。隔離開始1日後及び7日後にPCR検査を実施し、結果が陰性であれば移動が許可される。

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。

▼ミャンマー

【未接種の場合】入国後10日間、施設での隔離。隔離開始3日後及び7日後にPCR検査を実施。

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。


また、防疫措置緩和の有無にかかわらず、ワクチンを接種した際は「ワクチン接種証明書」の提示を求められるケースがほとんどです。証明書の発行には数日かかるため、ワクチン接種済みの方が帰国する場合は、早めにワクチン接種証明書を取得しておくことをおすすめします。

申請先は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した市区町村(通常は住民票のある市区町村)です。
接種後に転居した場合等、1回目と2回目で別の市区町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市区町村が申請先となります。[厚生労働省HP]

申請に必要な書類は 申請書、パスポート写し、接種券のうち「予診のみ」部分の写し、接種済証又は接種記録書写し、また場合によって、これにプラスして必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPをご確認ください。