厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によると、日本における外国人労働者数は平成20年には486,398人でしたが、平成27年には907,896人に増えています。このうち、技能実習生として日本で就業する外国人も少なくありません。法務省の「出入国管理統計」によると、平成27年に新規入国した外国人のうち、在留資格「技能実習1号ロ」で入国した者は90,307人と、就労が認められる在留資格者の51.6%を占めます。
このように外国人が日本で働くことは増えており、外国人の雇用を検討されている方も多いのではないでしょうか。厚生労働省は、雇用に関係した各種助成金・補助金を設けています。これらは外国人雇用のみを対象としたものではありませんが、日本人、外国人の区別なく利用することが可能です。今回は外国人を雇用する際に役立つ雇用調整助成金とトライアル雇用奨励金をご紹介します。
2016年 12月 の投稿一覧
待ちに待った入国

入国前に笑顔の集合写真
ベトナム ホーチミンにおいて、5月末に面接を行い見事合格された実習生が
入国を果たしました。
日本語が出来なかった6人が、どのくらい話せるようになっているか今から楽しみです!
いろいろな経験をして、帰国後にはベトナムで大いに活躍できることでしょう。
就労ビザとは?外国人が就労できる在留資格の種類
外国人を採用する場合は在留カードの提示を求めますが、カード表面には在留期間と就労制限の有無だけでなく、在留資格の記載があります。在留資格ごとに在留中に行うことができる活動が異なるため、必ず確認しなくてはならない項目です。
今回は外国人が就労できる在留資格の種類についてご紹介します。
就労ビザとは
外国人が日本に入国するためには自国から旅券(パスポート)の発行を受け、その旅券に日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を取得する必要があります。査証は旅券が有効であることを確認するとともに、日本への入国を許可するものです。
一方、就労ビザとは、外国人が日本に在留することを認める「在留資格」を指します。在留資格は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」により規定され、在留できる期間や在留中に行うことができる活動は在留資格ごとに異なります。
在留資格の種類
在留資格は、全部で27種類あります。このうち就労可能な在留資格(ただし、身分または地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を除く)について、該当例や在留できる期間は以下の通りです。
中国での現地面接
半年ぶりの中国威海市での現地面接、今回は大勢の応募者が来てくれました。

緊張している中で笑顔を見せる応募者
全員はスーツ姿でビシット決めています。
緊張の中でも笑顔でアピールする応募者たち。
面接、頑張ってください。
5人の合格者が確定しました。ほっとした笑顔で合格の喜びを見せてくれました。
合格、おめでとうございます。

合格おめでとうございます
技能検定試験

準備万端
3年職種の実習生は、入国9ヶ月ごろに技能検定試験を受けます。
これに合格しないと、2年目の実習が行えない制度になっています。
事前に練習をして、完璧に実技試験をこなし、その後の筆記試験も
問題なく終了しました。
皆さん、お疲れ様でした!