実習生寮(賃貸)の退去時発生費用について-原状回復ガイドライン-

先日、外国人技能実習機構HPに、実習生が宿泊施設を退去する際の費用負担についての注意喚起文書が掲載されていました。
https://www.otit.go.jp/files/user/%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%82%92%E9%80%80%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

技能実習を終了し帰国する際に、宿泊施設(賃貸物件)の退去費用を請求されたといった、退去費用をめぐる相談が実習機構に多く寄せられているようです。
退去費用自体は当事者間(実習生と実習実施者)で解決すべき問題ではあるが、請求に際して実習実施者と監理団体が技能実習法に抵触しないように注意し適切に対応しなさい、という意味での掲載のようです。※実習生から実費以上の金銭を請求(徴収)することは不可

賃貸物件の退去費用の考え方については、国土交通省が提供している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で解説されています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

内容を備忘録的に下記にまとめました。参考になれば幸いです。

〇ガイドラインの基本定義
・通常使用による経年劣化は借主負担としない
・故意、過失による汚れや傷、破損は借主負担とする
※借主(借りる側)=実習生、貸主(貸す側)=オーナー

ポイント:「原状回復」は借主が借りた当時の状態に戻すことではない。経年変化・通常損耗は賃借人が支払う賃料の中に含まれていると明記されている。

【費用負担詳細】
〇貸主が負担するもの
・普通に暮らす中で発生した汚れ・キズなど
例)家具の設置による床の凹み、日光による床や壁の変色(日焼け)、カレンダーなどを貼った画鋲の跡、設備機器の寿命による故障
・建物の構造が引き起こす劣化と損耗
例)畳や壁の変色、床材の変色、雨漏り、ガラスの亀裂など 基本的に経年劣化とみなされる
・次の入居者のための準備の負担
例)鍵や網戸の交換、部屋や内装のハウスクリーニング

〇借主が負担するもの
・不注意によって付いた汚れ・キズなど
例)食べ物や飲み物をこぼして付いたシミ、引越し作業などで付いたキズ、油汚れ、結露の放置によるカビ、タバコのヤニ汚れやにおい、落書きなどの壁紙の張り替え、水回りの水垢やカビ

退去の日まで寮は大事に使いましょう

技能実習生の一時帰国〜再入国〜

ベトナム人技能実習生の再入国の対応に行ってきました。
技能実習生は、必ず母国に帰らなければならないタイミングがあります。

1、技能実習3号の開始前に1か月以上の一時帰国
2、技能実習3号の開始後1年以内に1か月~1年未満の一時帰国
上記は技能実習法で定められた帰国であるため、本人の希望の有無に関わらず対応が必要になります。

また、帰国前に転出届を出している場合に関しては、再入国後14日以内に転入届の対応も必要なので注意しましょう。(一時帰国中に年金脱退一時金を申請するケース)

ベトナムに帰国して、大分リフレッシュできたようで、心機一転仕事に向き合っていました。
ちなみに、「帰国中は何してたの?」と聞くと、「ほぼ毎日お酒を飲んでました。」とのこと。
パーティが好きな国民性なので、お酒も強そうです。

日本に帰ってきても引き続き楽しい生活と、安全で実のある実習をできるよう、支援していきます!

技能実習責任者講習の受講と更新について

技能実習生の受け入れにあたって、実習実施者では、技能実習を監督・統括する技能実習責任者の選任が必要です。他にも、技能実習生を指導する技能実習指導員、技能実習生の生活をサポートする生活指導員が必要です。中でも、技能実習責任者は「3年ごと」に主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって、実施される講習の受講が義務付けられています。技能実習責任者の要件は、下記のとおりです。

【技能実習責任者になるための要件】
実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者

技能実習指導員と生活指導員の講習は必須ではありませんが、実習実施者の優良要件の加点対象となるため、受講を推奨しています。
また、技能実習指導員、生活指導員を選任する場合は下記の要件を満たす必要があります。

【技能実習指導員になるための要件】
実習を行う技能について5年以上の経験を有する者
技能実習を行わせる事業所に所属する者。
介護職種の場合、介護福祉士、正看護師または准看護師、実務者講習修了者のいずれかの資格が必要

【生活指導員になるための要件】
申請者又は、常勤の役員・職員
技能実習を行う事業所に所属する者

厚生労働省やJITCOのホームページにて、養成講習について各都道府県の詳細な日程が記載されています。また、コロナウイルスまん延により、対面式の講習だけではなく、オンライン形式での開催も多くございますので、是非ご確認ください。


厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
JITCO:https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html

技能実習生の現場配属〜新たな一歩〜

ベトナム人技能実習生の現場配属に行ってきました。
入国後講習を終えて、ついに受け入れ企業に配属となる日。
この日の実習生は朝から忙しい日となります。

まずは講習施設から会社寮近くの役所へ行き、転入手続き対応。
その後、講習中に開設していた銀行口座の住所変更に行き、受け入れ企業様でオリエンテーションを受け寮へ。
その間、ずっと車移動。

ベトナムではバイクが主な移動手段で、車酔いする実習生も少なくないです。
「気持ち悪くない?」「緊張してる?」
等、気を遣うものの、
「大丈夫です!」
と、力強い返答☆

この笑顔が実習終了の帰国まで続くよう、サポートしていきたいと思います!

ベトナム航空 成田ーダナン線再開へ

ベトナム航空は夏季運行スケジュール(3月26日~10月28日)を発表、現在運休中のダナン-成田線を再開することが決定しました。

3月26日~6月20日までは週4往復で、火曜、水曜、土曜、日曜の運行、7月1日以降は週7往復(1日1往復)に増便です。

ダナン行きVN319便は午前10時(日本時間)に成田空港を出発、午後1時45分(ベトナム時間)に到着するスケジュール。

https://news.yahoo.co.jp/articles/db721be920b269744ba77318fa7b4f142d584513

ベトナム中部出身の実習生も帰国しやすくなりますね。

Youtubeチャンネル,Facebookを活用した情報発信

ビジネスプラザにYoutubeチャンネルやFacebookアカウントがあることはご存知でしょうか?
SNSを用いて、日々さまざまな情報を入手している技能実習生や特定技能外国人はたくさんいます。
私たちも特定技能資格で働きたい外国人の方への情報発信、技能実習生への生活に役立つ情報を提供しています。

【YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@businessplazatokuteiginou6949

YouTubeチャンネルでは、日本語能力試験に向けての対策や日本の社会保険の仕組み、年末調整書類の書き方などをベトナム語で解説した動画を、定期的にアップロードしていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください!

チャンネル登録も宜しくお願いいたします!

【Facebook】
https://www.facebook.com/KBP.tokuteiginou

Facebookでは、主に特定技能で働きたい、転職したい方々への求人情報や、現在日本で働いているベトナム人に向けての生活に役立つ日本語を紹介しています。最近では、日本の厳しい冬を乗り越えるための便利グッズや、マイナンバーカードのポイント申請についてまとめています!

その他にも、お役立ち情報を多数掲載しています!

今後も、技能実習生や特定技能外国人の役に立つ情報をお届けしてまいります!

技能実習生の配属 生活ルール(ゴミ捨て)

先日、東北地方の企業様へ実習生の配属(着任)が完了しました。

全国各地で実習生は生活していますが、実習生自身の理解、私たち監理団体も説明に苦労するのが、ゴミ捨てのルールです。

基本的なゴミの分別(燃える、燃えない、資源、粗大等)は、入国前・入国後講習で勉強してきますが、各自治体によって分別、ゴミ袋、収集日も異なるため、「学校で学んだ内容と全然違う、難しい」とギャップに驚きます。

さらに困るのが、専用ゴミ袋も有料で購入しないといけないこと、それが地域によっては高額であることです。今回の実習生が住む地域の燃えるゴミ専用のゴミ袋は、20枚入りで1,100円(税込)。
【55円/枚】
全国的に見ても高めな印象です。

高いから買わない、というわけにはいきませんので、説得してなんとか購入してくれました。

ルールを破って近隣トラブルに発展、その地域に住みづらくなって困るのは実習生自身です。
そうならないように我々監理団体が責任を持ってしっかり説明をしないといけません。

郷に入っては郷に従え
実習生が一番最初に感じるのはゴミ捨てルールかもしれませんね。

ネパール人技能実習生について

現在、日本にいる技能実習生で最も多い国籍はご存知の通り、ベトナムです。
しかしベトナムも経済成長が進み国内に留まる人材が増えていること、また円安の影響もあって日本以外の国へ実習・留学・労働へ行く選択肢が増えています。
そのため、ベトナムの次に主流となる技能実習送出し国はどの国か、今のうちから考えておきたいところです。

今回は【ネパール】について備忘録的にまとめました。
ネパール送出し機関から聞いた情報、ウェブ上で調べた情報もありますが、参考にしていただけますと幸いです。

世界で唯一
四角形でないネパール国旗

・人口は約3000万人

・中国とインドに挟まれた南アジアの内陸国

・公用語はネパール語

・平均収入は約1万8000円/月(2019年時点)

・性格は控えめで協調性がある(山に囲まれ、資源も少ないという立地的な特性により、トラブルを避け協力するようになったと推測される)

・大きな経済発展をしてきていないため、競争意識が高くなく、全体としてのんびりとした国民性
のんびりしているため時間に対してもルーズなので教育が必要。

・少し古いが2019年12月末時点での国内在留の技能実習生人数は403人(留学生は2021年5月時点で約1万8000人)

・送出し国をベトナムから切り替える流れが出てきているため、送出し機関にも問い合わせはが増えてきている

・実習先は建設・農業職種が多く、特に建設は人気職種

・技能実習生が少ない原因は、2015~2016年頃に入国した実習生が難民申請をするケースが多かったため、と言われている

・国自体としては中東諸国への送出しが主流(注力している)

・ネパールは日本語と文法(文章の順番)が同じなので、他国よりも日本語を覚えるのは比較的早い
また義務教育が英語なので、フィリピンほどではないが、英語の日常会話はある程度可能(高卒以上)

・約8割がヒンドゥー教であり、宗教上牛肉は食べられないので配慮が必要

・ネパール語対応ができる日本の監理団体は少ないので、日本語と英語での対応が基本
面談等は送出し機関にオンライン通訳対応をしてもらう

この仕事をしていても、ネパール人技能実習生の話を聞くことはまだ多くありません。
しかし多くの企業様から、ネパール人留学生アルバイトを雇用している話を聞く機会が増えたので今後の可能性を感じます。
留学生から特定技能や技人国ビザに資格変更して日本で就労するパターンも増えるでしょう。

【ネパール】 今後要注目ですね。

ビジネスプラザでは、日本で学びたい技能実習生を受入れてくださる企業様や、特定技能導入にご興味のある企業様のお問合せをお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。

技能実習生・特定技能外国人は要注意 扶養控除の適用条件が変更になりました!

2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。

【2023年1月から】
・16歳~29歳、70歳以上⇒適用(親族関係書類が必要)

・30歳~69歳については、以下に該当する場合は、扶養控除が適用されます。
①留学(親族関係書類、留学ビザ等書類が必要)
②障害者(親族関係書類が必要)
③国外の家族へ38万円以上の送金がある(親族関係書類、38万円以上の送金明細が必要)

ビジネスプラザでは、上記内容についてまとめたものを作成しております。
また、実習生たちに向けてベトナム語版に翻訳したものもご用意しております。

今後も、情報更新や変更などがあった際には最新の情報をお届けいたします。

寒さ厳しい冬の生活 実習生にも注意喚起(資料)を

ニュースでも話題となっている、10年に一度レベルの寒波が猛威を振るっています。

普段は雪が降らないような地域でも積雪や路面凍結により影響が出ています。
雪国に住む実習生なら、いつもより気を付ける程度で大丈夫そうですが、雪に慣れていない実習生たちにはしっかりと注意喚起をした方が安心です。

転倒や公共交通機関の遅延、一番怖いのが自転車の運転です。自分が転んで怪我をするのはもちろんですが、歩行者や車にぶつけてしまい損害賠償を請求されることも想定しないといけません。

監理団体・登録支援機関として、外国人材・受入れ企業様両方にタイムリーな情報、資料を提供し、問題無く生活・仕事ができるようにサポートしていきたいと思っています。

ビジネスプラザでは下記のような注意喚起資料を随時作成、使用しており、受入れ企業様からのご依頼で、社内資料の翻訳などすることもあります。

安心して一緒にお仕事ができる監理団体・登録支援機関と自負しております。
お気軽にお問合せください。