2023年 3月 の投稿一覧

実習生寮(賃貸)の退去時発生費用について-原状回復ガイドライン-

先日、外国人技能実習機構HPに、実習生が宿泊施設を退去する際の費用負担についての注意喚起文書が掲載されていました。
https://www.otit.go.jp/files/user/%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%82%92%E9%80%80%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

技能実習を終了し帰国する際に、宿泊施設(賃貸物件)の退去費用を請求されたといった、退去費用をめぐる相談が実習機構に多く寄せられているようです。
退去費用自体は当事者間(実習生と実習実施者)で解決すべき問題ではあるが、請求に際して実習実施者と監理団体が技能実習法に抵触しないように注意し適切に対応しなさい、という意味での掲載のようです。※実習生から実費以上の金銭を請求(徴収)することは不可

賃貸物件の退去費用の考え方については、国土交通省が提供している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で解説されています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

内容を備忘録的に下記にまとめました。参考になれば幸いです。

〇ガイドラインの基本定義
・通常使用による経年劣化は借主負担としない
・故意、過失による汚れや傷、破損は借主負担とする
※借主(借りる側)=実習生、貸主(貸す側)=オーナー

ポイント:「原状回復」は借主が借りた当時の状態に戻すことではない。経年変化・通常損耗は賃借人が支払う賃料の中に含まれていると明記されている。

【費用負担詳細】
〇貸主が負担するもの
・普通に暮らす中で発生した汚れ・キズなど
例)家具の設置による床の凹み、日光による床や壁の変色(日焼け)、カレンダーなどを貼った画鋲の跡、設備機器の寿命による故障
・建物の構造が引き起こす劣化と損耗
例)畳や壁の変色、床材の変色、雨漏り、ガラスの亀裂など 基本的に経年劣化とみなされる
・次の入居者のための準備の負担
例)鍵や網戸の交換、部屋や内装のハウスクリーニング

〇借主が負担するもの
・不注意によって付いた汚れ・キズなど
例)食べ物や飲み物をこぼして付いたシミ、引越し作業などで付いたキズ、油汚れ、結露の放置によるカビ、タバコのヤニ汚れやにおい、落書きなどの壁紙の張り替え、水回りの水垢やカビ

退去の日まで寮は大事に使いましょう

技能実習生の一時帰国〜再入国〜

ベトナム人技能実習生の再入国の対応に行ってきました。
技能実習生は、必ず母国に帰らなければならないタイミングがあります。

1、技能実習3号の開始前に1か月以上の一時帰国
2、技能実習3号の開始後1年以内に1か月~1年未満の一時帰国
上記は技能実習法で定められた帰国であるため、本人の希望の有無に関わらず対応が必要になります。

また、帰国前に転出届を出している場合に関しては、再入国後14日以内に転入届の対応も必要なので注意しましょう。(一時帰国中に年金脱退一時金を申請するケース)

ベトナムに帰国して、大分リフレッシュできたようで、心機一転仕事に向き合っていました。
ちなみに、「帰国中は何してたの?」と聞くと、「ほぼ毎日お酒を飲んでました。」とのこと。
パーティが好きな国民性なので、お酒も強そうです。

日本に帰ってきても引き続き楽しい生活と、安全で実のある実習をできるよう、支援していきます!

技能実習責任者講習の受講と更新について

技能実習生の受け入れにあたって、実習実施者では、技能実習を監督・統括する技能実習責任者の選任が必要です。他にも、技能実習生を指導する技能実習指導員、技能実習生の生活をサポートする生活指導員が必要です。中でも、技能実習責任者は「3年ごと」に主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって、実施される講習の受講が義務付けられています。技能実習責任者の要件は、下記のとおりです。

【技能実習責任者になるための要件】
実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者

技能実習指導員と生活指導員の講習は必須ではありませんが、実習実施者の優良要件の加点対象となるため、受講を推奨しています。
また、技能実習指導員、生活指導員を選任する場合は下記の要件を満たす必要があります。

【技能実習指導員になるための要件】
実習を行う技能について5年以上の経験を有する者
技能実習を行わせる事業所に所属する者。
介護職種の場合、介護福祉士、正看護師または准看護師、実務者講習修了者のいずれかの資格が必要

【生活指導員になるための要件】
申請者又は、常勤の役員・職員
技能実習を行う事業所に所属する者

厚生労働省やJITCOのホームページにて、養成講習について各都道府県の詳細な日程が記載されています。また、コロナウイルスまん延により、対面式の講習だけではなく、オンライン形式での開催も多くございますので、是非ご確認ください。


厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
JITCO:https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html