JAIM加入手続き開始-特定技能工業製品製造 新団体- 【後半】

前回の続きです。22日までに手続きが必要な②についてまとめます。

②新団体(JAIM)賛助会員入会手続きページでの登録手続き

1.「様式2,3,4」の準備 ここから ※Wordでダウンロード編集しPDFデータで保存
2.年会費割引を希望する場合は、様式5+証明書類を準備(AマニュアルP5~8に詳細)
※中小企業割引(資本金または従業員数の証明)、正会員団体所属割引があります
3.上記WEBページから、事業所情報の入力や様式2~4のアップロード、年会費の支払方法の登録など
※事前に確認しておいた方が良い入力項目
・届出番号⇒前回説明の4~5桁
・機関ID⇒従前の協議会加入名簿に記載の番号(-ハイフンを含めた10桁)↓

同一企業で複数の事業所に特定技能を受け入れている場合は、従前の協議会同様に各事業所ごとに入会が必要です。

ご不明な点は、支援委託している登録支援機関へご相談ください。

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