外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能移転を図り、途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。実習実施機関は技能実習を通じて技能実習生に技能を修得させるという重要な役割を担うため、技能実習生の受入れ条件や人数が決められています。
そこで今回は、技能実習生を受入れる際の条件や受入れ可能な人数についてご紹介します。
※追記:執筆時点の内容です。平成28年11月28日に公布された新しい技能実習法および省令では、受入人数についてなどの条件が異なります。
外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能移転を図り、途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。実習実施機関は技能実習を通じて技能実習生に技能を修得させるという重要な役割を担うため、技能実習生の受入れ条件や人数が決められています。
そこで今回は、技能実習生を受入れる際の条件や受入れ可能な人数についてご紹介します。
※追記:執筆時点の内容です。平成28年11月28日に公布された新しい技能実習法および省令では、受入人数についてなどの条件が異なります。
外国人技能実習制度は、技能実習生への技能移転を図り、途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。しかし、一部の受入れ機関は本来の目的を理解せず、技能実習生を安い労働力として扱っているケースも少なくありません。
このような状況を是正するために国会に提出された法案が、「技能実習適正実施法」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)です。今回は技能実習適正実施法の内容についてご紹介します。
※追記:執筆時点では法案でしたが、平成28年11月28日公布されました。衆参両院において付帯決議があります。
現行の外国人技能実習制度における技能実習は、入国1年目の技能を修得する活動(在留資格「技能実習1号」)と、入国2~3年目の修得した技能に習熟する活動(在留資格「技能実習2号」)に分かれます。今回は、技能実習1号から2号への移行対象職種をご紹介します。
総務省統計局が平成28年9月18日に発表した「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」によると、日本の65歳以上の高齢者人口は3461万人、総人口に占める割合は27.3%に達します。
しかし、介護現場は深刻な人材不足に悩まされています。そこで、問題の解決策として期待されているのが、介護現場への外国人の受入れです。政府は介護職の在留資格新設及び外国人技能実習制度の対象職種追加を目指しています。
今回は「出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案」に盛り込まれた在留資格新設と、政府が検討する技能実習の職種拡大についてご紹介します。
近年、日本で就労する外国人労働者数が増えていますが、特にベトナム人労働者数の増加が顕著です。厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、平成27年10月末現在、中国の32万2,545人(外国人労働者全体の35.5%)に次いで、ベトナムは11万13人(同12.1%)、前年同期比4万8,845人増加(79.9%増加)しました。
勤勉で謙虚なベトナム人は、日本企業にとって最適な人材と言えます。戦力として活躍してくれるかどうかを見極めるためには、本人の技能(業務スキル)と併せて日本語運用能力を確認することが欠かせません。今回は日本語が出来るベトナム人を採用するポイントをご紹介します。
従来は外国人を雇用する企業は限られていましたが、最近では職場の活性化や海外展開の加速化を目的として外国人を受入れる企業が増加しています。優秀な外国人材を見つけ、雇用するときは就労ビザを取得しなければなりません。今回は外国人の就労ビザの取得方法についてご紹介します。
外国人が日本在留するためには在留資格が必要です。在留資格は以下の27種類(細かく分けると33種類)あります。
先日、ホーチミンから入国した6人が日本での1ヶ月間の講習を終了し、会社へ配属となりました。
さらに寒い環境での生活に、不安が募るようでしたが、雪を見て感動していました。
仕事の説明をベトナム語の通訳を通して受けましたが、ベトナムでしっかり勉強をしてきた彼女たちには必要なかったかも知れません。
1年後の彼女たちが楽しみです。
日本における労働力人口(15歳以上の就業者と完全失業者を合わせた数)は、平成27年度平均で6,598万人、前年と比較して11万人増加(3年連続増加)しました。しかし、生産年齢(15歳以上65歳未満の人口層)における労働力人口は、前年比38万人減の5,853万人となりました。
このように生産活動の中心となる人口が減少する中、外国人を積極的に雇用しようとする動きが本格化しています。外国人の雇用状況はどのようになっているのでしょうか。今回は外国人労働者の推移と現状についてご紹介します。
外国人を雇用する事業主は、法律で外国人労働者の雇い入れ及び離職時に厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることが義務付けられています。
平成28年1月に厚生労働省が発表した「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、平成27年10月末現在、日本における外国人労働者数は、前年同期比12万269人(15.3%)増の90万7,896人と、3年連続で過去最高を更新しました。
外国人労働者数増加の要因として、厚生労働省は高度外国人材や留学生の受入れが進んでいることに加え、雇用情勢の改善が見られることを挙げています。
高度外国人材制度とは、平成24年5月に導入された制度で、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」のいずれかに従事する人材(高度外国人材)に出入国管理上の優遇制度を与え、高度外国人材の受入れ促進を目的としています。
右ヨシ!ラインから10cm幅を走行していきます。特別教育を受けてから受検できます。
今日は建設機械の1つ、ロードローラーでの技能検定です。
本人はとても緊張しています。
「前ヨシ!左ヨシ!」と緊張しながらも一生懸命声を出して、真剣に臨んでいます。
検定に合格することが、2年目の技能実習への必須となっていますのでとても重要なシーンともなります。
合格することをお祈り致します。
安心して働く上で、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)は欠かせない制度です。外国人技能実習生についても、これらの保険は適用されるのでしょうか。今回は雇用保険や健康保険などの公的保険と、外国人技能実習生向けの民間保険についてご紹介します。
労災保険は、業務災害や通勤災害に対して、労働者本人やその遺族のために必要な給付などを行うことを目的とした、国が運営する保険制度です。労働者を雇用するすべての事業所に適用されます。入国直後の座学講習を修了した技能実習生は、労働基準法上の労働者に該当し、労災保険の対象になります。
労災保険料はすべての労働者に支払う賃金総額に労災保険料率を乗じた額であり、事業主の全額負担です。雇用保険料と併せて「労働保険料」として徴収されます。一定規模以上の事業については、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる「メリット制」が適用されます。