特定技能

ビジネスプラザ特定技能セミナー「現場の人材獲得を成功させる!!特定技能外国人人材の受入れ戦略セミナー」2023/5/17

協同組合ビジネスプラザは、外国人技能実習の監理団体・特定技能外国人登録支援機関などとして、10年以上にわたり、受け入れ企業の相談や対応、外国人の支援を行ってまいりました。
専門的な知識を持つスタッフが、受入まで伴走し、その後の受入れに関する悩みや不安などもサポートしてまいります。

★今回のセミナーでは、当組合より、
・特定技能外国人の概要
・受入れメリット
・受入れまでの大きな流れ
などを説明します。
今回のセミナーをきっかけとして、スムーズな外国人受け入れを行ってください。

★日時 2023年5月17日 10:00

★オンラインセミナー(無料)

【お申込み】https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ncoHVaA2SW-0Wxo55keKTA

※登録支援機関、送出し機関、監理団体、周辺サービス、社会保険労務士、行政書士など、競合関係の方は出席をご遠慮ください

Youtubeチャンネル,Facebookを活用した情報発信

ビジネスプラザにYoutubeチャンネルやFacebookアカウントがあることはご存知でしょうか?
SNSを用いて、日々さまざまな情報を入手している技能実習生や特定技能外国人はたくさんいます。
私たちも特定技能資格で働きたい外国人の方への情報発信、技能実習生への生活に役立つ情報を提供しています。

【YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@businessplazatokuteiginou6949

YouTubeチャンネルでは、日本語能力試験に向けての対策や日本の社会保険の仕組み、年末調整書類の書き方などをベトナム語で解説した動画を、定期的にアップロードしていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください!

チャンネル登録も宜しくお願いいたします!

【Facebook】
https://www.facebook.com/KBP.tokuteiginou

Facebookでは、主に特定技能で働きたい、転職したい方々への求人情報や、現在日本で働いているベトナム人に向けての生活に役立つ日本語を紹介しています。最近では、日本の厳しい冬を乗り越えるための便利グッズや、マイナンバーカードのポイント申請についてまとめています!

その他にも、お役立ち情報を多数掲載しています!

今後も、技能実習生や特定技能外国人の役に立つ情報をお届けしてまいります!

技能実習生・特定技能外国人は要注意 扶養控除の適用条件が変更になりました!

2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。

【2023年1月から】
・16歳~29歳、70歳以上⇒適用(親族関係書類が必要)

・30歳~69歳については、以下に該当する場合は、扶養控除が適用されます。
①留学(親族関係書類、留学ビザ等書類が必要)
②障害者(親族関係書類が必要)
③国外の家族へ38万円以上の送金がある(親族関係書類、38万円以上の送金明細が必要)

ビジネスプラザでは、上記内容についてまとめたものを作成しております。
また、実習生たちに向けてベトナム語版に翻訳したものもご用意しております。

今後も、情報更新や変更などがあった際には最新の情報をお届けいたします。

寒さ厳しい冬の生活 実習生にも注意喚起(資料)を

ニュースでも話題となっている、10年に一度レベルの寒波が猛威を振るっています。

普段は雪が降らないような地域でも積雪や路面凍結により影響が出ています。
雪国に住む実習生なら、いつもより気を付ける程度で大丈夫そうですが、雪に慣れていない実習生たちにはしっかりと注意喚起をした方が安心です。

転倒や公共交通機関の遅延、一番怖いのが自転車の運転です。自分が転んで怪我をするのはもちろんですが、歩行者や車にぶつけてしまい損害賠償を請求されることも想定しないといけません。

監理団体・登録支援機関として、外国人材・受入れ企業様両方にタイムリーな情報、資料を提供し、問題無く生活・仕事ができるようにサポートしていきたいと思っています。

ビジネスプラザでは下記のような注意喚起資料を随時作成、使用しており、受入れ企業様からのご依頼で、社内資料の翻訳などすることもあります。

安心して一緒にお仕事ができる監理団体・登録支援機関と自負しております。
お気軽にお問合せください。

自動車運転免許の取り方~技能実習生・特定技能も

技能実習生の随時3級検定立ち合いがあり、現地集合をしました。
検定会場は駅からは離れており、バスまたは車での移動でした。また検定に使用する道具、材料など持参する荷物もありますので、車の方が便利です。

このような場合、だいたい日本人社員の方が検定会場まで送るケースが多いのですが、今回はなんと特定技能外国人(もともとは技能実習生)が送ってくれました。
前回の訪問時に、免許を取ったんですよ、と聞いていたのですが、さっそく自分で運転する車で現れるとは思わず、びっくりしました。

外国人が免許を書き換える場合、
(1)日本人同様、自動車教習所に通う方法と、
(2)現在有効な外国免許を持っている場合は、書き換える
という方法があるかと思います。


(1)は母国語対応の合宿などもありますので、そういう施設を活用するのもいいかと思います。
(2)の有効な免許を持っている場合は、その国で3か月以上滞在していることも求められます。また日本に来てからは、都道府県の運転免許試験場などで実技と学科の試験を受けて、合格すれば日本の自動車免許に書き換えることができます。
※日本人も同様ですが中型免許(積載4.5トン以上)は自動車免許2年経験が必要です。
★一例として静岡県警のURLを貼っておきます。http://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/kirikae.html

これから増えていくであろう外国人の自動車運転免許。交通法規を守ってご安全に!

特定技能「建設」分野の業務区分変更~できる仕事の幅が広がります~

これまで建設分野の特定技能1号は19業務区分に分かれていましたが、今回下記の3業務区分に再編・統合されました。
【土木】【建築】【ライフライン・設備】

https://jac-skill.or.jp/news/change-exam-category2022.php
これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。

例として、現在「型枠施工」で就労している特定技能外国人に新区分では同じ土木区分に含まれる「鉄筋施工」の仕事をさせることが可能になります。

土木区分の主な業務内容

もう一つ例を挙げると、「塗装」の技能実習生が特定技能1号に資格変更した場合、同じ建築区分の「内相仕上げ」の仕事をすることが可能になります。これは実習生にとって転職・就職の幅が広がることになります。

建築区分の主な業務内容
ライフライン・設備区分の主な業務内容

今回の再編に伴い、特定技能1号技能評価試験も3つの試験区分に統合されます。既に今年度中の開催も予定しているので、随時JAC(建設技能人材機構)のHPをチェックしておきましょう。

「特定技能」在留資格が1年で4万人増加!

先日、出入国在留管理庁は「特定技能」の資格で在留する(=実際に日本にいる)外国人が2022年3月末時点で6万4730人だったと発表しました。
ちょうど1年前と比べると4万人以上の増加となっています。

このうち、元々日本国内で「技能実習」や「留学」などの在留資格で滞在していて、資格変更した人が5万8217人と約9割を占めています。
コロナ禍の入国制限が続いてたことを考えると、残りの1割(6513人)が海外で特定技能試験に合格等して入国してきた、というのは数字としては多いような印象を受けます。

当初政府が想定していた、5年間で34万人の受入れにはまだまだ遠いですが、このまま水際対策が緩和され、海外からの入国が増えれば急速に近づきそうですね。

実習生・特定技能入国関連についての情報(水際対策措置の見直し)

2022年6月1日からの水際対策措置の見直しについて、日本政府より発表がありました。

国・地域を『赤』・『黄』・『青』の3つに区分し、

★『赤』の国からの入国者

ワクチン3回接種証明書あり→日本入国時の検査有、入国後の待機7日間(自宅等)※

ワクチン3回接種証明書なし→日本入国時の検査有、入国後の待機3日間(検疫所施設)

★『黄』の国からの入国者

ワクチン3回接種証明書あり→日本入国時の検査なし、入国後の待機なし

ワクチン3回接種証明書なし→日本入国時の検査有、入国後の待機7日間(自宅等)※

★『青』の国からの入国者

日本入国時の検査なし、入国後の待機なし

(※)4日目に自主PCR検査を受けて陰性確認した場合は隔離終了

技能実習生の国籍として多い国のベトナムは『黄』に分類されております。ワクチンを3回接種したかどうかで入国後の措置が変わるようです。

他、インドネシア、ミャンマー、タイ、中国は『青』に分類されておりますので、今後はスムーズに入国する事ができそうです。

技能実習生・特定技能の入国再開へ~水際対策緩和~

3月1日より水際対策を段階的に緩和することが決まりました。
技能実習生や特定技能外国人についても入国が可能となります。

現時点で発表されている内容は下記の通りです。https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/16945/(JITCO HPより)

1.外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。受入企業・団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する。

2.待機期間については、入国前検査・入国時検査・入国後3日目の検査での陰性を条件に、現在の原則7日間を原則3日間に短縮する。リスクの高い方々については引き続き施設待機とする。
またワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている非指定国からの入国の場合は待機期間をゼロとする。

3.一日あたりの入国人数については3,500人から5,000人に戻し、今後日本人の帰国需要もふまえながら段階的に国際的な往来を増やしていく。

今後の具体的な手続方法等についてはまだ発表は無く、報道を気にする日々が続きそうです。

技能実習修了後の帰国困難から、異業種の特定技能を希望している場合

技能実習を修了した技能実習生が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い帰国ができずにそのまま従前の企業に留まり働くケースは多いです。ただ、技能実習で身に着けた業種とは別の業種に転職したい、という希望を持っている元実習生も少なくありません。
未経験者歓迎!という企業様には朗報です。
令和2年9月7日付けで、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるための特別な準備期間として「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができるようになりました。

未経験者でも、日本で技能実習を修了していますので3年または5年の日本語力があります。企業様の協力のもと、試験準備をしていただければ十分合格は可能です。現実に、技能実習2号中に試験に合格し、転職活動をしている実習生も増えているくらいです。

各分野の試験情報は下記出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html