技能実習生

技能実習生の配属日~実習生の一日~

皆さん、こんにちは。
先日、実習生の配属に行ってきましたので、その一日の流れをご紹介したいと思います!

先ずは、入国後講習施設に実習生を迎えに行くところからスタートしました。

次に入国後講習中の寮住所から、実習先の寮住所へ住民異動届(転入届)を提出するため役所へ。
在留カードの裏面に転入先住所も追記され、入社手続きのために必要であれば、ここで住民票も取得します。

次は郵便局へ。
今回の実習生たちは入国後講習中に、給与振込口座としてゆうちょ銀行で開設していたので、郵便局でも住所変更の届出をしました。
移動中に車内で仮眠もしていたからか、長時間の移動の疲れもあまり見られませんね☆

昼食を食べ、ついに配属先の実習実施者様へ!
初日のオリエンテーション、入社手続きを済ませます。

まだまだ終わらない配属日!
この後は買い出しです。
食べ物や生活用品等、諸々買い物を済ませます。

買い出しを済ませたら、寮へ。
これから住む寮の使い方、暮らし方を説明をします。

これで洗濯機の使い方もバッチリ!

地域のゴミ出しのルールも教えます。

一通り寮の説明を終え、これで長かった一日も無事終了。
実習生の皆さん、お疲れ様でした!

ベトナム人実習生とパーティーをした件

技能実習生が起こすトラブルの筆頭に挙がるのが「寮でパーティー、騒音クレーム」です。
特に、テト(旧正月)や年末年始・お盆などの、イベント時期や連休の時期には多くあります。もちろん騒音問題はよくないことですが、なぜそうなるのかなど参加してみないとわからないことも多いので、今回、取材班が夜な夜なベトナム人実習生のパーティーに参加してみました。

車座で一緒に食事をしてみました。

パクチーやチリソース系が苦手な日本人も多い印象で、また床に直接皿を置いたりすることに抵抗感がなければ、リーズナブルに楽しめます。入れ替わり立ち替わり友達が来て、30分もいない人・知らないけどずっといる人などなど・・・学生時代を思い出すような感じですね。
歌は歌っていませんでしたが、これで歌を歌うと近いしうるさいでしょう。
そういう場合はカラオケボックスなどを案内できればいいですね(もちろんお金がかかりますが)。

実習生と距離を感じている会社の方は、ぜひ一度床に座って食事を一緒にするのもいいかもしれません。

自動車運転免許の取り方~技能実習生・特定技能も

技能実習生の随時3級検定立ち合いがあり、現地集合をしました。
検定会場は駅からは離れており、バスまたは車での移動でした。また検定に使用する道具、材料など持参する荷物もありますので、車の方が便利です。

このような場合、だいたい日本人社員の方が検定会場まで送るケースが多いのですが、今回はなんと特定技能外国人(もともとは技能実習生)が送ってくれました。
前回の訪問時に、免許を取ったんですよ、と聞いていたのですが、さっそく自分で運転する車で現れるとは思わず、びっくりしました。

外国人が免許を書き換える場合、
(1)日本人同様、自動車教習所に通う方法と、
(2)現在有効な外国免許を持っている場合は、書き換える
という方法があるかと思います。


(1)は母国語対応の合宿などもありますので、そういう施設を活用するのもいいかと思います。
(2)の有効な免許を持っている場合は、その国で3か月以上滞在していることも求められます。また日本に来てからは、都道府県の運転免許試験場などで実技と学科の試験を受けて、合格すれば日本の自動車免許に書き換えることができます。
※日本人も同様ですが中型免許(積載4.5トン以上)は自動車免許2年経験が必要です。
★一例として静岡県警のURLを貼っておきます。http://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/kirikae.html

これから増えていくであろう外国人の自動車運転免許。交通法規を守ってご安全に!

技能実習生・特定技能の入国再開へ~水際対策緩和~

3月1日より水際対策を段階的に緩和することが決まりました。
技能実習生や特定技能外国人についても入国が可能となります。

現時点で発表されている内容は下記の通りです。https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/16945/(JITCO HPより)

1.外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。受入企業・団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する。

2.待機期間については、入国前検査・入国時検査・入国後3日目の検査での陰性を条件に、現在の原則7日間を原則3日間に短縮する。リスクの高い方々については引き続き施設待機とする。
またワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている非指定国からの入国の場合は待機期間をゼロとする。

3.一日あたりの入国人数については3,500人から5,000人に戻し、今後日本人の帰国需要もふまえながら段階的に国際的な往来を増やしていく。

今後の具体的な手続方法等についてはまだ発表は無く、報道を気にする日々が続きそうです。

外国人の新規入国停止

11月29日に、政府より外国人の新規入国を停止するとの発表がありました。

オミクロン株という新たな変異株の感染拡大に備えるためです。

技能実習生の入国は、今年1月以降長く停止しておりました。今月8日よりやっと再開するとの報道があり、現地で待機している実習生、入国を待ち望んでいる受入れ企業様、私達組合も入国に向けての準備を進めておりましたが、残念ながらまた一旦停止する事となってしまいました。

*11月30日以降の水際対策の一部

・外国人の新規入国 →原則停止

・入国後の指定施設での待機 →アンゴラやドイツなど14ヵ国・地域を追加

・法人の帰国者 →ワクチン接種者を含め14日間待機

・1日の入国数の上限 →3,500人(12/1より)

・入国停止期間 →当面1ヵ月

技能実習生 脱退一時金について

国民年金または厚生年金保険に加入していた技能実習生が、実習期間が終わり帰国をした後には、これまでに支払った保険料を脱退一時金として受け取る事ができます。

脱退一時金の支給要件としてのポイントは、

・日本国籍ではない事

・日本国内に住所がない事 ※出国時には必ず転出届を出す事

・支給額の上限は5年(60月)である ※2021年4月に改訂。2021年4月以降に年金の加入期間がある場合は5年、ない場合は従来通り3年となる

・資格喪失後、2年以内に請求をする事

・・・などなど、注意すべき事もありますので、日本にいる間に確認しておくとスムーズかと思います。

弊組合でも実習生が帰国する際には脱退一時金について説明をし、請求のための資料をお渡ししております。

請求の際には年金手帳も必要となりますので、忘れずに持ち帰りましょう。

支給額については、納付した保険料額や期間によって異なりますので、下記ご参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

↓ 弊組合では実習生向けにベトナム語で年金についての案内書面を作成しました。↓