年末年始休みの不法就労注意~技能実習生はアルバイト不可~

技能実習の在留資格では、技能実習の範囲内でしか活動することが認められていません。

つまり技能実習とは関係のない場所、関係のないもので収入を得ることは禁止されています。

例として、実習先の会社が年末年始など長期休みがある場合、その間に別な会社で
アルバイトをすることは違反です。
またFacebookでもよく見かけますが、SIMの販売や化粧品の転売などで収入を得ることも違反です。

アルバイトに関しては、働いた本人だけでなく、働かせた会社側も「不法就労助長罪」
として罪に問われます。
「知らなかった、本人が大丈夫と言った」では済まされません。

休日はしっかりと体と心を休めるように実習生には指導しましょう。
実習だけでなく、日本文化を学ぶ、日本のことを知るのも大事です。感染症対策をしっかりして、旅行に出かけるのも良いと思います。
何かあったときのために事前に行き先や日程も、監理団体、実習実施者と共有しておくことを
おすすめします。


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