就労ビザとは?外国人が就労できる在留資格の種類

外国人を採用する場合は在留カードの提示を求めますが、カード表面には在留期間と就労制限の有無だけでなく、在留資格の記載があります。在留資格ごとに在留中に行うことができる活動が異なるため、必ず確認しなくてはならない項目です。
今回は外国人が就労できる在留資格の種類についてご紹介します。

就労ビザとは

外国人が日本に入国するためには自国から旅券(パスポート)の発行を受け、その旅券に日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を取得する必要があります。査証は旅券が有効であることを確認するとともに、日本への入国を許可するものです。
一方、就労ビザとは、外国人が日本に在留することを認める「在留資格」を指します。在留資格は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」により規定され、在留できる期間や在留中に行うことができる活動は在留資格ごとに異なります。

在留資格の種類

在留資格は、全部で27種類あります。このうち就労可能な在留資格(ただし、身分または地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を除く)について、該当例や在留できる期間は以下の通りです。

外交

該当例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
在留期間:外交活動の期間

公用
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関から派遣される外国人とその家族
在留期間:5年、3年、1年、3月、30日または15日

教授
該当例:大学教授
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

芸術
該当例:作曲家、画家、著述家
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

宗教
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

報道
該当例:外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

高度専門職
該当例:高度人材ポイント制における高度人材外国人
在留期間:高度専門職1号は5年、高度専門職2号は無期限

高度人材ポイント制は高度人材に対して出入国管理上の優遇措置を与える制度で、平成24年5月7日から導入されています。
高度人材外国人の活動内容は、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類され、「高度専門職1号」には5年の在留期間が付与されます。高度専門職1号で3年以上活動していた場合、「高度専門職2号」の申請が可能です。

経営・管理
該当例:企業の経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、4月または3カ月

法律・会計業務
該当例:弁護士、公認会計士
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

医療
該当例:医師、歯科医師、看護師
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

研究
該当例:政府関係機関や企業などの研究者
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

教育
該当例:中学校・高等学校の語学教師
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

技術・人文知識・国際業務
該当例:エンジニア、通訳、デザイナー、企業の語学教師、マーケティング業務従事者
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

企業内転勤
該当例:海外の事業所からの転勤者
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

興行
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手
在留期間:3年、1年、6カ月、3カ月または15日

技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属の加工職人
在留期間:5年、3年、1年または3カ月

技能実習
該当例:技能実習生
在留期間: 1年または6カ月

技能実習生は「技能実習1号」として入国し、1年後に「技能実習2号」に移行します。技能実習1号で在留期間6カ月の場合や技能実習2号については、通算3年を超えない範囲で在留期間の更新を申請できます。

特定活動
該当例:ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
在留期間:5年、4年、3年、2年、1年、6カ月、3カ月、または5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定した期間

おわりに

雇用対策法28条に基づき、外国人を雇用する際は在留資格などを確認の上、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。届け出を怠った場合、30万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。ただし、特別永住者や在留資格「外交」「公用」を持つ外国人については、届け出は不要です。

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