入国

Visit Japan Web~入国をよりスムーズに~

Visit Japan Webとは、海外から入国する外国人、海外より帰国する日本人が入国手続き「入国審査」、「税関申告」をWEBにて行うことができるサービスです。
2022年11月1日からは、上記に加え「検疫」も利用可能となりました。
飛行機到着から空港を出るまでの流れがスピーディーになるので、利用が推奨されています。

現在、「入国審査」「税関申告」については、下記空港にて実施されています。
・成田国際空港
・羽田空港
・関西国際空港
・中部国際空港
・福岡空港
・新千歳空港
・那覇空港
※「検疫」は、すべての空港で利用が可能です。

Visit Japan Webは下記の流れで登録を行います。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

Visit Japan Webを利用するには、アカウントの作成・ログインが必要となります。
下記QRコード、URLよりログイン・アカウント作成画面へ遷移します。
メールアドレスにてアカウントを作成することができます。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用
https://www.vjw.digital.go.jp

ログイン後は下記の手順にて登録を進めます。

利用者の情報入力(同行者がいる場合は同行者の入力も可能)

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

入国や帰国などのスケジュールを登録します。

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

登録したスケジュールにおける手続きの情報を入力
 ・検疫(ファストトラック)
 ・入国審査(外国人入国記録)
 ・税関申告(携帯品、別送品申告)
 ※日本人と再入国する外国人は不要

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

入国・帰国時の手続きでQRコードを表示する
 ・検疫のQRコード
 ・入国審査のQRコード※1
 ・税関申告のQRコード※2
 ※1 日本人と、再入国は提示不要
 ※2 電子申告用専用ゲートの通過が可能となる

デジタル庁 Visit Japan Webサービスページより引用

上記手順、詳細については下記URLをご参照ください。
https://vjw-lp.digital.go.jp/

今後も、入国手続きなどに変更があった場合には、最新の情報をお届けします。

ベトナム人技能実習生配属

水際対策の緩和から4か月経過し、技能実習生の入国ラッシュも落ち着いてきた印象です。

入国がひと段落すると、今度は1か月の入国後講習を終えて、受入れ企業様への配属・着任ラッシュとなりました。
実習生も企業様も監理団体も全員が長く待ちわびた瞬間です。

これから日本でたくさんのことを学び、たくさん楽しい思い出も作って欲しいですね。

技能実習生手帳は保管させていますか?

以前このブログでもお伝えしましたが、技能実習生手帳がスマートフォン向けアプリとしてリリースされています。

水際対策の緩和により、技能実習生の入国も増えてきています。基本的には入国時に空港で冊子の手帳を渡されていますが、何らかのトラブルで受け取れなかった、無くしてしまったという場合は、このアプリをインストールでも問題ありません。(冊子で欲しい場合は監理団体へご連絡いただければ技能実習機構から取り寄せも可能です)

実習生が自分自身で技能実習生手帳を保管(所持)していることは、監査においての確認事項でもありますので、冊子かアプリのどちらかで保管、もしくはスマートフォンにインストールするように指導しておきましょう。

久しぶりの実習生の入国が続いており、嬉しい気持ちでいっぱいですが、法制度を再確認、思い出しながら受け入れ準備をしたいですね。

「特定技能」在留資格が1年で4万人増加!

先日、出入国在留管理庁は「特定技能」の資格で在留する(=実際に日本にいる)外国人が2022年3月末時点で6万4730人だったと発表しました。
ちょうど1年前と比べると4万人以上の増加となっています。

このうち、元々日本国内で「技能実習」や「留学」などの在留資格で滞在していて、資格変更した人が5万8217人と約9割を占めています。
コロナ禍の入国制限が続いてたことを考えると、残りの1割(6513人)が海外で特定技能試験に合格等して入国してきた、というのは数字としては多いような印象を受けます。

当初政府が想定していた、5年間で34万人の受入れにはまだまだ遠いですが、このまま水際対策が緩和され、海外からの入国が増えれば急速に近づきそうですね。

実習生・特定技能入国関連についての情報(水際対策措置の見直し)

2022年6月1日からの水際対策措置の見直しについて、日本政府より発表がありました。

国・地域を『赤』・『黄』・『青』の3つに区分し、

★『赤』の国からの入国者

ワクチン3回接種証明書あり→日本入国時の検査有、入国後の待機7日間(自宅等)※

ワクチン3回接種証明書なし→日本入国時の検査有、入国後の待機3日間(検疫所施設)

★『黄』の国からの入国者

ワクチン3回接種証明書あり→日本入国時の検査なし、入国後の待機なし

ワクチン3回接種証明書なし→日本入国時の検査有、入国後の待機7日間(自宅等)※

★『青』の国からの入国者

日本入国時の検査なし、入国後の待機なし

(※)4日目に自主PCR検査を受けて陰性確認した場合は隔離終了

技能実習生の国籍として多い国のベトナムは『黄』に分類されております。ワクチンを3回接種したかどうかで入国後の措置が変わるようです。

他、インドネシア、ミャンマー、タイ、中国は『青』に分類されておりますので、今後はスムーズに入国する事ができそうです。

技能実習1号の新規入国

3月より技能実習生の新規入国が再開し、弊組合の実習生も次々と入国しております。

入国再開が決まってから一斉に現地にてビザの申請をしましたが、許可が下りるのが早かったのはインドネシア、タイ、ミャンマーで、一番待機人数の多いベトナムは許可が下りるまでに少し時間を要しました。

日本へ入国する際、2022年4月現在、ベトナムについては検疫所が準備した宿泊施設で3日間隔離の後、PCR検査で陰性確認が必要となってます。インドネシア、タイ、ミャンマーについては7日間の自主隔離または3日間の自主隔離→PCR検査で陰性確認、という流れになっております。
※ただし、政府が指定するワクチンを3回接種している場合には別要件。

長い間入国を待ちわびていたため、やっと日本へ来れたことが嬉しい様子でした。これから約1ヶ月間は入国後講習施設で学び、その後それぞれの会社へ配属となります。

日本のコロナ感染状況もまだまだ落ち着いたとは言えず、生活においてマスクは必須、外出時や食事の時なども密を避ける、大声で喋らないなど心掛けなければいけません。
慣れない生活の中さらに注意すべき事もあり大変かと思いますが、私達もこれからしっかりサポートしていきたいです。

技能実習生・特定技能の入国再開へ~水際対策緩和~

3月1日より水際対策を段階的に緩和することが決まりました。
技能実習生や特定技能外国人についても入国が可能となります。

現時点で発表されている内容は下記の通りです。https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/16945/(JITCO HPより)

1.外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。受入企業・団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する。

2.待機期間については、入国前検査・入国時検査・入国後3日目の検査での陰性を条件に、現在の原則7日間を原則3日間に短縮する。リスクの高い方々については引き続き施設待機とする。
またワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている非指定国からの入国の場合は待機期間をゼロとする。

3.一日あたりの入国人数については3,500人から5,000人に戻し、今後日本人の帰国需要もふまえながら段階的に国際的な往来を増やしていく。

今後の具体的な手続方法等についてはまだ発表は無く、報道を気にする日々が続きそうです。

ベトナム人技能実習生入国・帰国に関する新型コロナ情報まとめ20211216

オミクロン株の影響で一度入国に向けて進みだしたところが止まるなど、新型コロナウイルスの状況は時々刻々と変化しております。
現時点での入国・帰国情報をまとめておきますので、ご参考とされてください。

■日本への入国
※現在は下記内容のすべては停止中(当初の政府発表では12月末に見直し予定)
・入国申請には、厚労省ERFS(エルフス https://entry.hco.mhlw.go.jp/ )から申請する。
・申請主体は受け入れ企業。
・受け入れ企業は、申請や入国後の管理を「監理団体」に委託することができる(業務委託契約要)。
・一般監理団体だけではなく、条件を満たせば特定監理団体も可能。
・ワクチンを接種していたとしても、3日目の行動制限緩和はなし(技能実習生・留学生)。
・ワクチン接種済みの場合、10日目にPCR検査で陰性の場合、行動制限緩和となる。
・それ以外の場合は、14日間の自主隔離となる。
・ワクチンは、日本で認められているファイザー・アストラゼネカ・モデルナの3種類に限られる。
・入国前に本人誓約書・PCR検査・入国14日前の検温が必要。またMySOS/COCOA等のアプリインストールも求められる。

■入国後
・ビデオ電話や電話が1日数回かかってくるので位置情報と背景を入れた本人の顔を送信する。

■帰国
・12月15日から東京⇔ハノイ・ホーチミンの定期便が運航開始。一日あたり14,000人の入国制限あり。
・2022年1月1日からは制限人数40000人までに引き上げられる。
・現時点でワクチン接種証明があれば原則10日、なければ14日間の隔離期間がある。
・今後、ワクチン接種証明があれば隔離期間が緩和、自宅隔離10日になる予定。
・飛行機代・隔離代込みで概ね20万円~24万程度。

ベトナム国内では1日16,000人程度の新規感染者が発生しています。関係される方は今後の推移を見守る必要があります。

外国人の新規入国停止

11月29日に、政府より外国人の新規入国を停止するとの発表がありました。

オミクロン株という新たな変異株の感染拡大に備えるためです。

技能実習生の入国は、今年1月以降長く停止しておりました。今月8日よりやっと再開するとの報道があり、現地で待機している実習生、入国を待ち望んでいる受入れ企業様、私達組合も入国に向けての準備を進めておりましたが、残念ながらまた一旦停止する事となってしまいました。

*11月30日以降の水際対策の一部

・外国人の新規入国 →原則停止

・入国後の指定施設での待機 →アンゴラやドイツなど14ヵ国・地域を追加

・法人の帰国者 →ワクチン接種者を含め14日間待機

・1日の入国数の上限 →3,500人(12/1より)

・入国停止期間 →当面1ヵ月

「新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について」を読み解く

11月8日に入国のための手続き方法が開示されました。以下簡単にですが記してみます。

  1. まず最初にやるべきこと
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 
    ↑ここを見る(新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

  2. COEの作成日(発行日)をみて、申請可能月を確認。※COE=在留資格認定証明書

  3. 技能実習・特定技能の職種を管轄する省庁、申請先Emailアドレスを調べる。
    (上記URLの「業所管省庁 申請関係窓口」)

  4. 【様式2】誓約書の本人自署部分、【様式4】入国者リストの名前・Email(各自作る)、パスポート写し、を送り出し機関に依頼。

  5. ↑↑↑ 依頼中に、待機施設住所(入国後14日間の)、ビザ申請日・入国日をざっくり決め、便名を確認。

  6. 【様式1】申請書【様式2】誓約書【様式3】活動計画書【様式4】入国者リスト、技能実習計画認定通知書の写し、COEの写しをまとめて、各省庁へ申請。

★★★★★要領・Q&Aに書いてない情報★★★★★

変更ありきの申請なので、待機施設、ビザ申請希望日、入国予定日、便名などなど暫定でOK
もし、申請と実際が異なったら、申請先の省庁に電話かメールで連絡する
誓約書以外の書類は、エクセルのままでOK

11/11 農林水産省 経営局就農・女性課より 回答

まだ職種によっては、どこの省庁が担当するか相談中のところもあります。
また電話が全く繋がらない省庁もありますが、まずは書類を集め準備をどんどん進めていきましょう。

技能実習生・特定技能人材の入国が近づいてきてます!