11月1日、技能実習制度運用要領が一部改正され、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用について改善されました。外国人技能実習機構HP
転籍が認められるやむを得ない事情の具体例は下記のように明記されました。
・実習先の解雇や事業縮小
・合意解除(実習実施者との信頼関係の破綻により、双方の合意で雇用契約を解除)
・法令違反があった場合(賃金不払い、二重契約、不法就労助長、違法な労働環境など重大な法令違反)
・人権侵害行為(暴行や暴言、各種ハラスメント)
⇒「もう国に帰ってよい」、「〇〇人と比べると〇〇人は出来が悪い」もアウト
・重大な契約違反(雇用契約内容と実態が異なり、是正要求が受け入れられない場合)
・契約書未交付、説明不足(契約書や雇用条件の説明が技能実習生の母国語で行われていない場合)
・その他の健康上や適正実施困難な場合(アレルギーや疾患により実習継続が難しい場合)
実際に実習生側から転籍希望の申し出が出た場合の流れとしては下記です。
・実習生から監理団体or実習実施者へ「実習先変更希望の申出書(参考様式第1-44号)」を提出する
・申出書の受領後、署名欄を記入し、原本を技能実習生に返却する
・直ちに必要な事実関係の確認や是正指導を行う(臨時監査する場合も)
・実習生に対して、転籍希望の申出に係る対応(実習先変更に向けた連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく通知する
・転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、申出書及び「対応通知書(参考様式第1-45号)」の写しを添えて、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構宛てに提出する
また入国後講習においても、この転籍に関する知識や申出方法について説明をすることが必要になりました。
※令和6年11月以前に入国後講習を受けた技能実習生に対しては、監査の面接時等において説明するよう求めています。
これに付随して、出入国在留管理庁は、転籍手続中の技能実習生に対して、当該期間中の生活を維持するため、在留管理制度上の措置を講じるとしています。
長くなってしまったので、こちらの措置については次回ブログにてまとめます。