
9月30日に特定技能運用要領が改正されました。
主な内容としては、特定技能1号の通算在留期間の算定についてです。変更部分を下記にまとめます。
①妊娠・出産・育児・その他のやむを得ない事情(病気・怪我※労災含む)を理由として活動が行えない休業期間については、当該休業期間が疎明資料から認められる場合に限り、5年の通算在留期間には含めない
「産前産後休業期間・育児休業期間」
労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)及び育児休業
期間(子が1歳に達するまで。保育所などに入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳)
「病気・怪我による休業期間」
⇒原則1年以下、労災の場合3年以下
※休業期間は、連続した1か月を超える期間。体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合、断続的な通院により業務が行えない場合等は対象外
②2号試験等に不合格となった場合、相当な理由があることが確認でき、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、最長1年間の在留期間の許可
【要件】
・特定技能2号に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること
※各分野の2号試験+ビジネスキャリア検定+日本語能力試験(N3相当以上)も含む
※誓約事項あり
⇒特定技能外国人
・試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
・試験等に合格した場合、速やかに2号の変更申請を行うこと
・試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
⇒特技能所属機関
・当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること
特定技能2号試験は難易度も高く、諦めてしまう人も多いかもしれません。しかし試験で8割以上の得点を取れる、努力して勉強できる人材ならば、あと1年の延長できっと合格できるはずです。
最後まで諦めずに取り組むことを、支援している外国人材に伝えていきたいと思います。
ビジネスプラザでは、関係法令の改正は随時チェックし、必要な情報を、受け入れ企業・外国人材本人にしっかりと提供いたします。
自社支援に苦労している受入れ企業ご担当者様、お気軽にお問い合わせください。