建設分野における技能実習制度について

2020年1月1日以降、建設分野の技能実習生を受け入れ予定の企業様は必見です。

下記は国土交通省から抜粋した文書です。

 

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。
詳細な内容については、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 ~建設関係職種等の基準について~」をご参照ください。

建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準(1)~(3)を追加し、外国人技能実習機構において審査することとします。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となります。

 

(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(*)は免除)
*企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合
団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理
事業に係る監理許可を受けた者である場合

 

経過措置期限にお気をつけ、基準を満たしてください。

 

 

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