育成就労制度が閣議決定

政府は15日、技能実習制度に代わる「育成就労制度」を新設する出入国管理法などの改正案を閣議決定、国会へ提出しました。

過去のブログでも最終報告書の内容をまとめていたので重複しますが、世間的にも大きなポイントとなっているのは「転籍」です。
過去ブログ「最終報告書を踏まえた政府の対応方針まとめ」

新制度では就労期間は原則3年間とし、日本語や技能などの条件を満たすことで、本人希望による転職も1~2年後に可能としています。(1~2年の幅は各分野・業種でそれぞれ異なる期間に設定される)
転職のあっせんについては、悪質なブローカーを排除するため民間の仲介業者は認めず、ハローワークや監理支援機関(監理団体)などに限定。
また外国人を不法就労させる「不法就労助長罪」の法定刑を「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(現行は3年・300万円)」に引き上げるなど、転籍自由化に向けた法整備も同時進行しています。

一方で外国人材の永住権取得の増加を見据え、永住許可制度も見直します。
現行制度では虚偽の申告で得た場合を除き、永住許可を取り消す方法はありません。改正案では、故意に税金や社会保険料などの未払いをした場合に永住許可の取り消しを可能とする規定も新設されます。

今国会で改正法が成立すれば、新制度は2027年までにスタートする見込みですが、経過措置として新制度開始から3年間は移行期間として現行技能実習制度も残ります。

                    法務省HPより引用

引き続き情報収集し、皆様へ共有して参ります。

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