実習修了後の退職(転職)について

ベトナムへの帰国については、
最近、変異株が猛威を振るっており、ベトナム国内でも感染者が急増し、現在も困難な状況が続いております。
技能実習が修了した場合、現時点では次の選択肢があります。

①帰国が困難な場合
「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更
※「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在」等就労が認められない在留資格で生計維持が困難な場合は,資格外活動許可(週28時間以内)受けて就労することも可能。
※「特定活動(6か月・就労可)」は,従前と同一の業務(注)で就労を希望する方に限ります。

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能

③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)
特定産業分野(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能
なお①同様、予定された技能実習を修了した技能実習生であって,本国への帰国が困難な方も対象となります

④「特定技能1号」「技能実習3号」への移行のための準備がまだ整っていない方
移行準備の間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能

最近は①または③の実習生修了者が多くいます。
①はイメージとしては、同じ会社で技能実習と同じ業務を続けるイメージです。
③がなかなか斬新で、技能実習が終われば、帰国できない・雇用継続困難等理由は幅広く、特定技能に移行できるものとなります。そのため、いろいろなところから実習生が転職していますが、結構多くの実習生が悪いブローカーの情報で動いています。ベトナム人ブローカーが暗躍しているようで、心配しております。実際、「特定技能の仕事を紹介するから5万でいいよ」のような話が実習生のところに来ています。
ブローカーを通じて手配しないように、周りの人達が注意してほしいと思います。
できる限り知っている監理団体等を頼ってもらえると安心です。

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。