特定技能申請・届出様式の改正(簡素化・省略化)

令和6年4月の改正について、前回の続きです。
前回はこちら↓


・申請書類の簡素化 出入国在留管理庁HP お知らせ
⇒同一の受入機関で複数人を同時に申請する場合に「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、全員の情報をまとめて記載で、書類を一通にすることが可能に。(対象は下記書類)
(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(2)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(3)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
(4)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(5)登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
(6)各特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

・提出書類の省略 概要
⇒これまでも、「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関等については、書類の省略を認めることとする」とされていたのですが、その要件のハードルが高いのが現状でした。
しかし、今回【電子届出システムの利用者登録をしている】という要件が追加されたことで、多くの所属機関が要件を満たせそうです。
電子届出システムとは⇒地方出入国在留管理官署の窓口に出向くことなく、インターネットによる以下の3種類の届出及び報告が可能。
・所属機関等に関する届出及び所属機関による届出
・特定技能の随時届出及び定期届出
・日本語教育機関の告示基準に基づく報告

省略可能な書類は下記
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

所属機関に準備していただく、保険料や税の納付証明資料が簡略化されるのは大変有難いですね。
普段目にする機会が無い資料なので、我々も説明に苦労するのが正直なところでした。

引き続き、最新情報をお届けしていきます。

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