「新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について」を読み解く

11月8日に入国のための手続き方法が開示されました。以下簡単にですが記してみます。

  1. まず最初にやるべきこと
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 
    ↑ここを見る(新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

  2. COEの作成日(発行日)をみて、申請可能月を確認。※COE=在留資格認定証明書

  3. 技能実習・特定技能の職種を管轄する省庁、申請先Emailアドレスを調べる。
    (上記URLの「業所管省庁 申請関係窓口」)

  4. 【様式2】誓約書の本人自署部分、【様式4】入国者リストの名前・Email(各自作る)、パスポート写し、を送り出し機関に依頼。

  5. ↑↑↑ 依頼中に、待機施設住所(入国後14日間の)、ビザ申請日・入国日をざっくり決め、便名を確認。

  6. 【様式1】申請書【様式2】誓約書【様式3】活動計画書【様式4】入国者リスト、技能実習計画認定通知書の写し、COEの写しをまとめて、各省庁へ申請。

★★★★★要領・Q&Aに書いてない情報★★★★★

変更ありきの申請なので、待機施設、ビザ申請希望日、入国予定日、便名などなど暫定でOK
もし、申請と実際が異なったら、申請先の省庁に電話かメールで連絡する
誓約書以外の書類は、エクセルのままでOK

11/11 農林水産省 経営局就農・女性課より 回答

まだ職種によっては、どこの省庁が担当するか相談中のところもあります。
また電話が全く繋がらない省庁もありますが、まずは書類を集め準備をどんどん進めていきましょう。

技能実習生・特定技能人材の入国が近づいてきてます!

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。