特定技能ニュース

ビジネスプラザ特定技能セミナー「現場の人材獲得を成功させる!!特定技能外国人人材の受入れ戦略セミナー」2023/5/17

協同組合ビジネスプラザは、外国人技能実習の監理団体・特定技能外国人登録支援機関などとして、10年以上にわたり、受け入れ企業の相談や対応、外国人の支援を行ってまいりました。
専門的な知識を持つスタッフが、受入まで伴走し、その後の受入れに関する悩みや不安などもサポートしてまいります。

★今回のセミナーでは、当組合より、
・特定技能外国人の概要
・受入れメリット
・受入れまでの大きな流れ
などを説明します。
今回のセミナーをきっかけとして、スムーズな外国人受け入れを行ってください。

★日時 2023年5月17日 10:00

★オンラインセミナー(無料)

【お申込み】https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ncoHVaA2SW-0Wxo55keKTA

※登録支援機関、送出し機関、監理団体、周辺サービス、社会保険労務士、行政書士など、競合関係の方は出席をご遠慮ください

特定技能「建設」分野の業務区分変更~できる仕事の幅が広がります~

これまで建設分野の特定技能1号は19業務区分に分かれていましたが、今回下記の3業務区分に再編・統合されました。
【土木】【建築】【ライフライン・設備】

https://jac-skill.or.jp/news/change-exam-category2022.php
これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。

例として、現在「型枠施工」で就労している特定技能外国人に新区分では同じ土木区分に含まれる「鉄筋施工」の仕事をさせることが可能になります。

土木区分の主な業務内容

もう一つ例を挙げると、「塗装」の技能実習生が特定技能1号に資格変更した場合、同じ建築区分の「内相仕上げ」の仕事をすることが可能になります。これは実習生にとって転職・就職の幅が広がることになります。

建築区分の主な業務内容
ライフライン・設備区分の主な業務内容

今回の再編に伴い、特定技能1号技能評価試験も3つの試験区分に統合されます。既に今年度中の開催も予定しているので、随時JAC(建設技能人材機構)のHPをチェックしておきましょう。

水際対策緩和へ-令和4年9月7日より-

これまで、日本へ帰国(入国)する場合はワクチン接種の有無を問わず、全ての入国者に対して、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示が求められていました。
今回の発表で9月7日以降の帰国(入国)は、3回目のワクチン接種が完了している場合に限り、検査証明書の提示が免除されることになりました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section3

有効なワクチン接種証明書は下記です。

【日本国内で発行】日本人の海外渡航からの帰国や技能実習生の一時帰国の際に持参
・日本政府または日本の地方公共団体により発行された接種証明書
⇒ワクチンパスポート(海外渡航用に発行された新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
・日本の地方公共団体により発行された接種証明書
⇒住民接種や職域接種などで取得した接種証明書(多くの方はこちらに該当)
・日本の医療機関等により発行された接種記録書
⇒医療従事者の方が接種された際に発行される証明書

【海外で発行】技能実習生など入国する際に持参
・下記4点を満たした接種証明書
①1~3回目に接種したワクチンが下記ワクチンの種類に該当
(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセン、コバクシン、ノババックス)
②指定されたワクチンを3回接種したことが記載
③政府等の公的な機関で発行された証明書
④5点「氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、接種日、接種回数」の内容が日本語または英語で記載

今回の緩和に伴い、技能実習生・特定技能のスムーズな入国、現地での採用面接の再開が進みそうですね。

「特定技能」在留資格が1年で4万人増加!

先日、出入国在留管理庁は「特定技能」の資格で在留する(=実際に日本にいる)外国人が2022年3月末時点で6万4730人だったと発表しました。
ちょうど1年前と比べると4万人以上の増加となっています。

このうち、元々日本国内で「技能実習」や「留学」などの在留資格で滞在していて、資格変更した人が5万8217人と約9割を占めています。
コロナ禍の入国制限が続いてたことを考えると、残りの1割(6513人)が海外で特定技能試験に合格等して入国してきた、というのは数字としては多いような印象を受けます。

当初政府が想定していた、5年間で34万人の受入れにはまだまだ遠いですが、このまま水際対策が緩和され、海外からの入国が増えれば急速に近づきそうですね。

技能実習生・特定技能の入国再開へ~水際対策緩和~

3月1日より水際対策を段階的に緩和することが決まりました。
技能実習生や特定技能外国人についても入国が可能となります。

現時点で発表されている内容は下記の通りです。https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/16945/(JITCO HPより)

1.外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。受入企業・団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する。

2.待機期間については、入国前検査・入国時検査・入国後3日目の検査での陰性を条件に、現在の原則7日間を原則3日間に短縮する。リスクの高い方々については引き続き施設待機とする。
またワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている非指定国からの入国の場合は待機期間をゼロとする。

3.一日あたりの入国人数については3,500人から5,000人に戻し、今後日本人の帰国需要もふまえながら段階的に国際的な往来を増やしていく。

今後の具体的な手続方法等についてはまだ発表は無く、報道を気にする日々が続きそうです。

「新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について」を読み解く

11月8日に入国のための手続き方法が開示されました。以下簡単にですが記してみます。

  1. まず最初にやるべきこと
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 
    ↑ここを見る(新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

  2. COEの作成日(発行日)をみて、申請可能月を確認。※COE=在留資格認定証明書

  3. 技能実習・特定技能の職種を管轄する省庁、申請先Emailアドレスを調べる。
    (上記URLの「業所管省庁 申請関係窓口」)

  4. 【様式2】誓約書の本人自署部分、【様式4】入国者リストの名前・Email(各自作る)、パスポート写し、を送り出し機関に依頼。

  5. ↑↑↑ 依頼中に、待機施設住所(入国後14日間の)、ビザ申請日・入国日をざっくり決め、便名を確認。

  6. 【様式1】申請書【様式2】誓約書【様式3】活動計画書【様式4】入国者リスト、技能実習計画認定通知書の写し、COEの写しをまとめて、各省庁へ申請。

★★★★★要領・Q&Aに書いてない情報★★★★★

変更ありきの申請なので、待機施設、ビザ申請希望日、入国予定日、便名などなど暫定でOK
もし、申請と実際が異なったら、申請先の省庁に電話かメールで連絡する
誓約書以外の書類は、エクセルのままでOK

11/11 農林水産省 経営局就農・女性課より 回答

まだ職種によっては、どこの省庁が担当するか相談中のところもあります。
また電話が全く繋がらない省庁もありますが、まずは書類を集め準備をどんどん進めていきましょう。

技能実習生・特定技能人材の入国が近づいてきてます!

特定技能への資格変更が増加中

先日、出入国在留管理庁は「特定技能」の資格で在留する(=実際に日本にいる)外国人が
2021年3月末時点で2万2567人だったと発表しました。
ちょうど1年前の3987人から6倍近い増加となりました。
依然として帰国困難な技能実習生が特定技能へ資格変更しているのが要因のようです。

産業分野別でみると、飲食料品製造業が最も多く受入れており、農業、建設と続きます。
3ヵ月前と比べると、介護が他の産業分野よりも伸びている印象です。(6.0%→7.6%)

国籍・地域別でみると、変わらずベトナム人が全体の6割を占めています。(14,147人)

弊組合でも、技能実習から特定技能へ資格変更するケースが増加しています。
特定技能外国人の採用を考えている方、制度自体を知りたい方はお気軽にお問合せください。