特定技能制度改定 業務区分の追加で縫製も特定技能へ(3月29日閣議決定)

令和6年3月29日に閣議決定された、特定技能制度改定内容のまとめも今回で3回目です。
↓過去2回はこちら↓

今回は各分野で業務区分の変更があった部分をお伝えします。

「工業製品製造業分野」
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業が名称変更されました。
現行の3区分から7区分追加となります。
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本

「造船・舶用工業分野」
現行6業務区分を3区分「造船・船用機械・舶用電気電子機器」に再編

「飲食料品製造業分野」
受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とするよう、上乗せ基準告示を改正予定

今回大きな話題となったのが、繊維業(縫製)が工業製品製造業に追加されたところです。
技能実習生が多く活躍している業界のため、特定技能への追加要望が高かったものが実現されました。
しかし繊維業は、時間外労働に対する賃金不払等の違反が多いため、まだ案段階ですが追加要件の設定が見込まれています。

追加要件(案)
①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
②勤怠管理を電子化していること
③パートナーシップ構築宣言の実施
④特定技能外国人の給与を月給制とすること

法制度の遵守や人権対策など課題は多く、どのような運用となるか注目が集まっています。

今回の改定も4月から順次施行されていく予定です。
続報が出ましたら、またお伝えします。

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