特定技能対象分野の追加(3月29日閣議決定)

前回のブログでお伝えした通り、4分野の追加が閣議決定されました。

現時点で公表されている、4分野の各運用方針から、求められる人材の基準(必須要件など)を抜粋して下記にまとめました。

「自動車運送業」
・トラック:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)+第一種運転免許+JFTまたはN4以上
・タクシー:同上 (タクシー)+第二種運転免許+N3以上+新任者運転研修
・バス:同上 (バス)+第二種運転免許+N3以上+新任者運転研修

「鉄道」
・整備製造業務:鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造)+JFTまたはN4以上
※鉄道分野の技能実習2号修了者は上記免除
※車両製造については技能検定3級(機械加工・仕上げ・電子機器組立て・電気機器組立て・塗装)でも可
・運輸係員(駅係員、車掌、運転士等):鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)+N3以上 

「林業」
林業技能測定試験+JFTまたはN4以上

「木材産業」
木材産業特定技能1号測定試験+JFTまたはN4以上
木材産業分野の技能実習2号修了者は上記免除

タクシー、バスの運転手や運輸係員(車掌など)については、安全管理やコミュニケーションで高い能力が必要となるため、他の分野より厳しい日本語能力試験N3以上を求められます。
出入国在留管理庁HP「閣議決定等」

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