最低賃金の変更/2020年(令和2年)

都道府県別に定められている地域別最低賃金については、40県で1円から3円引き上げられ、10 月1日から10月9日までの間に順次発効・公示されます。
改定された最低賃金額を下に貼ります。

改定された県においては、発効日以後は、実習実施場所がある地域の改定された最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。

今後、順次特定最低賃金の改定も行われる可能性がありますが、各地域で適用の
ある業種の実習実施者につきましては、適宜確認をお願いいたします。

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-2.pdf

最低賃金について(OTIT)

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