2号特定技能外国人、指導対象者と業務内容差異の設定が必須に。

8月20日以降、2号特定技能外国人の在留諸申請には新たな誓約書の提出が必要となります。
記載ミスは在留資格に影響するため、早めの確認をおすすめします。

出入国在留管理庁は2026(令和8)年8月5日、2号特定技能外国人の業務内容に関する通知を公表しました。2号特定技能外国人には、熟達した技能に基づき、複数の作業員への指導や工程を管理する業務など、技能実習生や1号特定技能外国人とは異なる高度な業務が求められます。

8月20日以降、在留諸申請時には「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必須となり、以下の内容を記載する必要があります。

  • 従事する業務内容(技能実習生・1号特定技能外国人との違いを明確化)
  • 指導を受ける対象者の情報(分野により2名以上の対象者記載が必要)

記載内容と実態に相違がある場合は在留資格が取り消される可能性があり、虚偽記載は特定技能所属機関の欠格事由に該当します。在留資格認定証明書の交付や在留諸申請の許否に直結するため、参考様式の留意事項をよく確認したうえで、具体的な記載を心がけましょう。
指導対象者(2号以外のフルタイム職員)の設定が難しい会社については早めの対策が必要となります。

各分野の業務内容は「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」でも確認できます。

■ 参考リンク

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