外食業分野の特定技能受入れについて、運用の変更措置が発表されましたので共有いたします。
※外食業の受入れ上限が5月に超える見込みのため、4/13より運用の変更措置※
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
〇4/13以降の申請については
・海外からの新規受入れは停止(COEの不交付)
・国内の在留資格変更許可申請も原則不許可
ただし
・既に外食業で就労している方の転職、期間更新は可能
・既に外食業への移行準備特定活動の許可を受けている方は移行可能
・技能実習からの移行は「医療・福祉施設給食製造作業」を修了した方のみ移行可能
・4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込み数の上限の範囲内で順次許可
急な発表で、特に海外から受入れを進めている場合は影響を受ける方も多いかと思います。
弊組合は有料職業紹介事業者として、国内の特定技能人材のご紹介をメインとしておりますので、影響はそこまで大きくありません。
しかし、他分野で就労中の特定技能や技能実習生の中には、外食業への転職にチャレンジしたい人材は多いため、彼らにとっては選択肢が減ることになってしまい、残念です。
引き続き最新情報にアンテナを張って、皆様に提供して参ります。
