能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて-出入国在留管理庁からのお知らせ-

能登半島地震により被災された皆様及びご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

入管庁HPに、今回被災された外国人の方へのご案内が掲載されています。

出入国在留管理庁HP

内容を簡単に下記にまとめました。

・被災により、在留期間内に申請ができなかった場合
⇒当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続が可能。最寄りの入管で相談してください。

・被災により、本来の住居地から一時的に移動・避難している場合
⇒現在の滞在先を管轄する入管で申請することが可能

・技能実習生の資格外活動を許可
⇒実習実施者の事業所が被災した技能実習生について、当該事業所における一時的な瓦礫等の片付け作業等の環境を復旧する作業を行う場合、資格外活動許可を受けた上で、当該作業に従事することが可能
※当該作業期間が、おおむね2週間以内である場合には、資格外活動許可を受ける必要は無し

一日も早く復興されますよう祈念致します。

               出入国在留管理庁HPより引用

SNSでもご購読できます。

コメント

コメントは停止中です。