帰国困難技能実習生の特例措置(特定活動)終了へ

新型コロナウイルスの影響により、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるように特例措置がとられていました。
しかし水際対策の緩和により、出国者が増加していることから、入管庁はこの特例措置を順次、終了していくと発表しました。https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

今後、特定活動については、6月30日から11月1日までに在留期間が満了する人で、さらに滞在を希望する場合は4か月間の在留(期間更新)が認められますが、この特定活動(4月)は更新することはできません。
あくまでも帰国に必要な準備期間としての4か月間であり、その後は帰国を促していく方針です。

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。