特定技能 定期届出が始まります!

年に一回となった特定技能の定期届出ですが、変更後初めての提出時期が近づいてきました。
作成要領・書式も公開となりましたので、ポイント・注意点を備忘録的にまとめます。
※計算方法など詳細な記載ルールは作成要領を参照ください※

届出対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日
提出期間: 2026年4月1日~5月31日

①受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
・複数の事業所で特定技能を受け入れている場合、本社がまとめて一つの届出書として作成、提出
・報告対象⇒1日でも届出対象期間に在籍していた場合(退職者も対象)
※雇用契約開始日(入社日)ではなく、「特定技能」の在留資格で上陸許可を受けた日又は在留資格変更許可を受けた日〈例〉特定技能の許可を受けた日は2026年3月20日だが、入社日は4月1日⇒届出対象期間に勤務していなくても報告対象。
※2号も届出の対象。届出対象期間中に1号→2号になった場合、1号人数としては計上せず、2号として計上
※特定活動は報告対象外
※届出対象期間中に同一人物が退職→再入社した場合、1人としてカウント(脱退一時金のみなし退職)
・月の途中で特定技能外国人の受入れを開始又は終了した場合は、その月は含めずに平均値を算出
※特定技能1号→2号移行が月の途中であれば、その月は含めず翌月以後の状況を2号欄に記載
・休業を行った月がある場合、休業日(短時間休業も。)があった月も含めて平均値を算出
・届出書作成者(登録支援機関)の署名:複数の登録支援機関に支援の実施の全部を委託している場合は、署名欄には「別紙のとおり」と記載、すべての委託先の登録支援機関の署名を受けた別紙(様式第3-6号別紙2)を作成して添付

②特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1)
・受け入れている事業所ごとに作成し、本社がすべての3-6号別紙1を取りまとめて提出
・「支援の実施状況」の部分について、登録支援機関と情報共有した上で作成
※複数の登録支援機関に支援を委託している、届出対象期間中に登録支援機関を変更した場合、支援委託を終了しているものも含め全ての登録支援機関による支援実施状況を取りまとめて提出
・2号は報告対象外だが、届出対象期間中に1号→2号になった場合、変更するまでの1号期間の報告は必要

③受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号 別紙2)
・登録支援機関が複数の場合作成

この他添付書類もありますので、提出書類一覧も併せてご確認ください。

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