特定技能外国人受入事業
| 1. ビジネスプラザの特定技能とは | 2. 特定技能のチェックリスト | 3. 特定技能採用の流れ |
| 4. 特定産業分野別のルール | 5. 特定技能+技能実習ビジネスプラザセミナー |
在留資格「特定技能」とは
| 特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(最大で通算5年) |
|---|---|
| 特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
「特定産業分野」とは
特定技能による外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限って行うこととされています。 具体的な特定産業分野は以下16の産業分野とされています。農業
×業務内容
- ・耕種農業は「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」において、栽培管理,農産物の集出荷・選別等を主とする。
- ・畜産農業は「養鶏」「養豚」「酪農」において、飼養管理,畜産物の集出荷・選別等を主とする。
【関連作業】
- ① 特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- ② 特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- ③ 農畜産物(特定技能所属機関が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
- ④ 農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
- ⑤農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
- ⑥その他特定技能所属機関で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- ・技能実習2号修了者
- ・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
【特定技能2号】
- 技能試験要件: 2号農業技能測定試験(「耕種農業全般」または「畜産農業全般」の区分)への合格。
- 実務経験要件: 農業分野は、実務経験の要件について2つの選択肢が用意されている点で極めて特徴的である。
- 管理者経験ルート: 「農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験」。
- 現場経験ルート: 「農業の現場における3年以上の実務経験」。
〈 受入れ企業の要件 〉
- ・農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合,当該農業者等は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。
- ・また,労働者派遣による場合には,派遣先は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか,又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。
- ・協議会への加入
介護
×業務内容
- ・身体介護(利用者の心身の状況に応じた食事、入浴、排せつの介助等)
- ・これに付随する支援業務(介護施設内でのレクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- ・技能実習2号修了者
- ・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」に加えて「介護日本語評価試験」 の合格者
- ・EPA介護福祉士候補者
→4年間EPA介護福祉士候補者として就労や研修を適切に従事し、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書で合格基準点の5割以上の得点であり、すべての試験科目で得点がある
【特定技能2号】
- 2号はなし(在留資格「介護」に接続可能)
〈 受入れ企業の要件 〉
- ・介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所であること
- ・初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること
- ・1号特定技能外国人の数が日本人等の事業所単位での常勤介護職員数を超えないこと。
日本人「等」については
- ① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- ② 在留資格「介護」により在留する者
- ③ 永住者や日本人の配偶者などを含みます。
なお、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
閉じる飲食料品製造
×業務内容
- 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)
原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の一連の生産行為等をいい、また,「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいう。
【関連作業】
- (1)原料の調達・受入れ(2)製品の納品(3)清掃(4)事業所の管理の作業を想定。
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験への合格
- 右記2年以上の実務経験「複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者」
〈 受入れ企業の要件 〉
- 受入れ事業所の産業分類が合致していること(右図)。
- 事業所の定義は
①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること,
②経済活動が人及び設備を有して,継続的に行われていることをいいます。経営主体、売上等実態によってメインかどうかで判断されます。 - プロセスセンターやセントラルキッチン、製造小売、主が右図の製造3請負も認められます。
- 卸売など別業態と並行する場合は、飲食料品製造売上が2分の1以上となります。
- 人材派遣、加工付随業務のみ、は認められません。
- 協議会への加入(入国後4ヶ月以内)
建設
×業務内容
- 土木区分
さく井工事業,舗装工事業,しゅんせつ工事業,造園工事業,大工工事業,とび・土工工事業,鋼構造物工事業,鉄筋工事業,塗装工事業,防水工事業,石工事業,機械器具設置工事業 - 建設区分
大工工事業,とび・土工工事業,鋼構造物工事業,鉄筋工事業,塗装工事業,防水工事業,石工事業,機械器具設置工事業,内装仕上工事業,建具工事業,左官工事業,タイル・れんが・ブロック工事業,清掃施設工事業,屋根工事業,ガラス工事業,解体工事業,板金工事業,熱絶縁工事業,管工事業 - ライフライン・設備区分
板金工事業,熱絶縁工事業,管工事業,電気工事業,電気通信工事業,水道施設工事業,消防施設工事業
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者(技能実習にある職種作業の場合)。技能実習が修了したものの技能実習が設定されていない業務内容の場合は、日本語試験は免除。
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 技能試験「特定技能2号評価試験」の合格者
- 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し,工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。
- 実務経験とは、建設キャリアアップシステム(CCUS)における能力評価基準レベル3に相当する就業日数と連動している 。
3年(645日)以上: 鉄筋施工など
2年(430日)以上: とびなど
1年(215日)以上: 型枠、左官、電気工事など多数の職種
0.5年(108日)以上: 建築大工
〈 受入れ企業の要件 〉
- 外国人の受入れに関する建設業者団体(一般社団法人建設技能人材機構JACまたは傘下団体)に所属すること
- 建設業法の許可を受けていること
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること(2号技能実習生を上回る必要があり、賃金相場と比較して低い場合は指導あり=地域別最低賃金に1.1を掛けた基本給であること)
- 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定(会社全体の常勤職員数を超えないこと。常勤職員には特定技能外国人、技能実習生や建設就労者を含まない)
- 特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録すること
- ハローワークに求人票が出ていること(1年以内)
- 申請用に独自ドメインorプロバイダーのメールアドレス推奨(フリーメールアドレス不可)
- 就業規則・給与規程の整備
- FITS国際建設技能振興機構による巡回監査指導・国交省へ報告あり。
造船・舶用工業
×業務内容
- ①溶接(手溶接、半自動溶接)
- ②塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
- ③鉄工(構造物鉄工作業)
- ④仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
- ⑤機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
- ⑥電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
【関連作業】
- 読図作業・作業工程管理・検査(外観,寸法,材質,強度,非破壊,耐圧気密等) ・機器・装置・工具の保守管理 ・機器・装置・運搬機の運転 ・資材の材料管理・配置 ・部品・製品の養生 ・足場の組立て・解体 ・廃材処理 ・梱包・出荷 ・資材・部品・製品の運搬 ・入出渠 ・清掃など
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
【特定技能2号】
- 「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級合格者
- 造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・ 管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること
〈 受入れ企業の要件 〉
- 在留諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて,国土交通省の確認を受けること。
- 特定技能協議会に入会すること(入国後4ヶ月以内)
宿泊
×業務内容
- ①フロント業務 ②企画・広報業務 ③接客業務 ④レストランサービス業務
許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど,特定の業務のみに従事することも差し支えない。
【関連作業】
- ホテルや旅館施設内の売店での販売業務
- ホテルや旅館施設内の備品の点検や交換業務など
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
【特定技能2号】
- 宿泊分野特定技能2号評価試験
- 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供にかかる業務に従事した2年以上の実務経験
〈 受入れ企業の要件 〉
- ①旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- ②「風俗営業法」第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
- ③特定技能「宿泊」を取得した外国人労働者に対し、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を強要しないこと。
- ④国土交通省の設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になること。
- ⑤宿泊分野における外国人材受入協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- ⑥国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- ⑦登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、④~⑥の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること
外食
×業務内容
- 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど,特定の業務にのみ従事することも可能。 - 関連業務として、下記のものを想定。
【関連作業】
- (1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
- (2)客に提供する調理品等以外の物品の販売
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者は下記のうち、日本語試験は合格したものと見なされます。
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 外食業特定技能2号技能測定試験、日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格。
- 実務経験要件: 右記実務経験2年以上:日本国内の飲食店において、「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者」
〈 受入れ企業の要件 〉
- 飲食物調理・接客・店舗管理については詳細項目があります。
- BtoB(卸売),風俗営業は認められない。
- 業態としてのイメージは以下
- 1.客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
- 2.飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
- 3.客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
- 4.客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
- 協議会への加入
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
- 【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式
- 想定されるキャリアルート
- 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
- レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など。キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役職 を命じ、業務に従事させてください。
漁業
×業務内容
- ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
- ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理,養殖水産動植物の収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
【関連作業】
(漁業)
- ・漁具・漁労機械の点検・換装
- ・船体の補修・清掃
- ・魚倉,漁具保管庫,番屋の清掃
- ・漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- ・出漁に係る炊事・賄い
- ・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- ・自家生産物の運搬・陳列・販売
- ・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- ・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- ・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- ・社内外における研修等
(養殖業)
- ・漁具・漁労機械の点検・換装
- ・船体の補修・清掃
- ・魚倉,漁具保管庫・番屋の清掃
- ・漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込
- ・積込み
- ・養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- ・鳥獣に対する駆除,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- ・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- ・自家生産物の運搬・陳列・販売
- ・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- ・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- ・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- ・社内外における研修
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- ・技能実習2号修了者
- ・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 技能試験要件: 2号漁業技能測定試験(「漁業」または「養殖業」の区分)、「日本語能力検定(N3)」の合格
- 実務要件:下記2年以上の実務経験
「操業を指揮監督する者を補佐する者」または「作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者」
〈 受入れ企業の要件 〉
- ・漁業権などの許可書・免許証類の写し
- ・協議会への加入
工業製品製造
×業務内容
- ①機械金属加工
- ②電気電子機器組立て
- ③金属表面処理
- ④紙器・段ボール箱製造
- ⑤コンクリート製品製造
- ⑥RPF製造
- ⑦陶磁器製品製造
- ⑧印刷・製本
- ⑨紡織製品製造
- ⑩縫製
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 以下の①②のいずれかに合格
- ①「製造分野特定技能2号評価試験」 および「ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングor生産管理オペレーション」
- ②「技能検定1級(例:鋳造、機械加工、溶接など)」
- 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
〈 受入れ企業の要件 〉
- 事業所は、右記産業内において、直近1年間で「製造品出荷額等」が発生している必要があります。
- 協議会に入会すること(入国後4ヶ月以内)
※ 製造品出荷額等とは、直近1年間の製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額およびその他収入額の合計のことで、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを言います。
【製造品出荷額等の内訳詳細】
- ①
製造品の出荷とは,その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を,直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また,次のものも製造品出荷に含みます。
- ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
- イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
- ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
- ② 加工賃収入額とは,直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
- ③ その他収入額とは,上記①,②及びくず廃物の出荷額以外(例えば,転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。
「工業製品製造業」の各業務内容
「主な業務」と「共通の関連業務」を分け、特に「主な業務」は区分名と具体的な作業内容を対応させて整理しました。
■主な業務
区分ごとに、以下のような専門的な作業が「主な業務」として具体的に定められています。
- 機械金属加工 : 鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業
- 電気電子機器組立て : 機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /強化プラスチック成形
- 金属表面処理 :めっき、アルミニウム陽極酸化処理
- 紙器・段ボール箱製造 :紙器・段ボール箱の製造
- コンクリート製品製造 :コンクリート製品の製造
- RPF製造 :廃棄物由来の固形燃料(RPF)の製造
- 陶磁器製品製造 :陶磁器工業製品の製造
- 印刷・製本 :印刷、製本
- 紡織製品製造 :紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /カーペット製造
- 縫製 :婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /布はく縫製 / 座席シート縫製
★共通の関連業務
全ての区分で、主な業務に付随する形で以下の「関連業務」に従事することが認められています。
ただし、これらの関連業務のみに専門的に従事することは許可されていません。
- 原材料・部品の調達・搬送
- 担当業務の前後工程
- クレーン・フォークリフト等の運転
- 清掃・保守管理
■産業分類
工業製品製造業分野については、日本標準産業分類に基づき該 当性を確認していただく必要があります。
まず、「日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定)の大分類 E 製造業(総務省)の一覧」及び、「説明及び内容例示」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf)から、受入れを希望する事業所で直近
1 年間に「製造品出荷額等」が発生している業種を確認 してください(該当性の確認は事業所毎に行いますので、事業所単位でご確認いただく必要が ございます。)。
次に、経済産業省のホームページ<特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野>に掲載されている「最新の経済産業省説明資料」P4
の『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における受入れ可能な事業所の日本標準産業分類』をご覧い ただき、最初にご判断された業種が該当しているかご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
■協議会加入
民間団体「一般社団法人 工業製品製造技能人材機構」への加入が必須となりました。
閉じるビルクリーニング
×業務内容
- 建築物内部の清掃
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
【特定技能2号】
- 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定1級」の合格者
- 実務経験要件:
- 「現場管理の実務経験」が求められる。これには、複数の作業員の指導、現場全体の管理、作業計画の作成、進捗管理といったマネジメント業務が含まれる。
- 経験年数は一律で 2年以上の現場管理経験 が必要である。
- この経験は、週30時間以上の勤務が条件であり、試験日時点で満たしている必要がある。
〈 受入れ企業の要件 〉
- 1号特定技能外国人を受け入れる営業所が 「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録 を受けていること
- ビルクリーニング分野特定技能協議会に入会すること
自動車整備
×自動車整備
- 自動車日常点検
- 定期点検整備
- 分解整備
- 原動機・動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、ディファレンシャル)・走行装置(フロントアスクル、シャフト等)・かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)・制動装置(マスタシリンダ、ブレーキディスク、バルブ類等)・緩衝装置(シャシばね)・連結装置(トレーラー・ヒッチ、ボール・カプラー) などの点検を想定。
【関連作業】
関連業務として次のものが想定されます。専ら関連業務に従事することは認められません。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
【特定技能2号】
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級の合格
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
- 道路運送車両法に基づき地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)での3年以上の実務経験
〈 受入れ企業の要件 〉
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の 認証(限定認証や二輪のみも含む。)を受けた事業場 であること
- 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する 協議会の構成員 になること
- 上記の協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
自動車整備
×自動車整備
- 自動車日常点検
- 定期点検整備
- 分解整備
- 原動機・動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、ディファレンシャル)・走行装置(フロントアスクル、シャフト等)・かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)・制動装置(マスタシリンダ、ブレーキディスク、バルブ類等)・緩衝装置(シャシばね)・連結装置(トレーラー・ヒッチ、ボール・カプラー) などの点検を想定。
【関連作業】
関連業務として次のものが想定されます。専ら関連業務に従事することは認められません。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
【特定技能2号】
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級の合格
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
- 道路運送車両法に基づき地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)での3年以上の実務経験
〈 受入れ企業の要件 〉
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の 認証(限定認証や二輪のみも含む。)を受けた事業場 であること
- 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する 協議会の構成員 になること
- 上記の協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
航空
×業務内容
- 空港グランドハンドリング業務(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
- 航空機整備業務(機体,装備品等の整備業務等)
【関連作業】
- 事務作業・作業場所の整理整頓や清掃・積雪時における作業場所の除雪 など
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者(空港グランドハンドリングに限る)
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務の試験区分はそれぞれ別。
【特定技能2号】
- 空港グランドハンドリング: 航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)への合格が必要 。
- 航空機整備: 航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)または航空従事者技能証明(一等・二等航空整備士、一等航空運航整備士など)の取得が必要 。
実務要件
- 空港グランドハンドリング:
「空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験」が求められる。
具体的な年数は規定されておらず、チームリーダーや指導者としての社内資格を有していることなどで証明されることが想定される。 - 航空機整備:「航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した 3年以上の実務経験 」が必要である。
〈 受入れ企業の要件 〉
- 空港グランドハンドリングの業務区分の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)
若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例,規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者。 - 航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号,第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者(以下「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。)若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。
前者については,自らが航空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明する必要があります。
後者については,委託元が航空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明するとともに,自らが当該委託元から業務の委託を受けた者であることを証明する必要がある。 - 協議会に入会すること
自動車運送業
×業務内容
- トラック輸送:貨物自動車を用いた運送における運転業務、貨物の積卸し、点検、その他関連・付随業務。
- バス:旅客自動車運送事業における旅客の運送に係る運転業務、旅客への対応、車両点検、その他関連・付随業務。
- タクシー:旅客自動車運送事業における旅客の運送に係る運転業務、旅客への対応、車両点検、その他関連・付随業務。
【関連作業】
- 荷物の仕分け、清掃、運行前後の準備・片付けなど
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能実習2号修了者は下記のうち、日本語試験は合格したものと見なされます。
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
- 日本語能力要件の特例:バス、タクシーは日本語能力検定N3以上が必要
- 特定技能評価試験合格証明書の発行に一人あたり14,000円(税抜)が発生いたします。
- 運転免許要件:
- トラック: 業務で使用するトラックの大きさに応じた第一種運転免許(中型・大型など)
- バス・タクシー運転手: 第二種運転免許
〈 受入れ企業の要件 〉
- 事業許可:道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業(バス・タクシー)または一般貨物自動車運送事業(トラック)の許可を受けていること。
- 協議会加入:国土交通省が設置する「自動車運送業分野における特定技能協議会」へ加入すること。
- 協議会が行う調査や指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 安全体制:運行管理や整備管理など、事業用自動車の安全な運行を確保するための体制が整っていること。
- 特定技能外国人に対しても、安全運転に関する指導・教育を行うこと。
〈 特定技能『自動車運送業』における『特定活動』在留資格の要点 〉
- 1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許の取得や、タクシー・バス運転者の場合は新任運転者研修の修了が必要。
- そのため、一定期間日本に在留する必要がある場合、特定活動の在留資格が認められる。
- 特定活動では、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のほか、車両の清掃などの関連業務も従事できる。
- 在留期間の上限:
- トラック運転者の場合:6ヶ月
- タクシー・バス運転者の場合:1年
- 特定活動の在留資格で在留する期間は、特定技能1号の通算在留期間には含まれない。
鉄道
×業務内容
- 軌道整備区分:軌道検測作業、レール交換作業、まくらぎ交換作業、バラストを取り扱う作業、保安設備を取り扱う作業
- 電気設備整備区分:電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備
- 車両整備区分:列車内外の修繕、構内入換、駅派出対応、改造工事、定期・臨時の清掃業務、在庫・予備品管理、工場設備取り扱い、材料や部品、装置の管理
- 車両製造区分:素材加工、部品組立作業、機体組立作業、塗装、溶接、ぎ装、台車枠製造、台車組立、電子機器組立、電気機器組立、試験・検査、部品検収・配膳業務
- 運輸係員区分:ポイント操作、入換え合図、駅設備管理・取扱業務、旅客案内・貨物取扱業務、振り替え輸送時等の旅客案内業務、運行管理業務、車掌業務、運転士業務
〈 就労者の要件 〉
【特定技能1号】
- 技能試験:
- 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備区分、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員)
- 技能検定3級の合格(車両製造のみ)
- 日本語試験:
- 技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
- ※職種・分野を問わず技能実習2号を修了すれば日本語試験を免除
- ※運輸係員のみN3以上が必要
〈 受入れ企業の要件 〉
- 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
- 国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」に加入すること。
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
林業
×業務内容
- 育林、素材生産
【関連作業】
- 特定技能所属機関が生産した林産物を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造または加工の作業
- 特定技能所属機関による林産物の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を原料又は材料の一部として使用して行う製造又は加工作業
- 機器・装置・工具などの保守管理
- 資材の管理・運搬
- 特定技能所属機関が業務で使用する事業などの清掃作業
- その他特定技能所属機関で林業の業務に従事する日本人が通常従事している作業
〈 1号就労者の要件 〉
- 技能試験「特定技能評価試験」(学科・実技)と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
- ※職種・分野を問わず技能実習2号を修了すれば日本語試験を免除
〈 受入れ企業の要件 〉
- 森林特定技能協議会への加入
- 労働安全衛生に関する要件(協議会加入要件)
- 育林、素材生産の場合 (以下の2つのうちのいずれか)
- 「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定事業主であること
- 「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者であること
- 育苗生産、薪炭の場合
「農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」による取組状況を協議会へ提出
木材産業
×業務内容
- 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
【関連作業】
- 日本人が従事する関連業務(原材料の調達・受入れ、製品検査、製品の出荷、作業場所の整理整頓、清掃等)
〈 1号就労者の要件 〉
- 技能試験「特定技能評価試験」(学科・実技)と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」の合格者
- ※職種・分野を問わず技能実習2号を修了すれば日本語試験を免除
〈 受入れ企業の要件 〉
- 受入れ事業所の産業分類が合致していること(下記参照)
木材産業の範囲 分類 業種 小分類121 製材業,木製品製造業 細分類1222 合板製造業 細分類1223 集成材製造業 細分類1224 建築用木製組立材料製造業 細分類1227 銘木製造業 細分類1228 床板製造業 - 「木材産業特定技能協議会」への加入
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」に基づく取組を行っていること
- 物流倉庫

- リネンサプライ

- 資源循環(産業物処理業)

特定技能の実行体制
| 特定技能所属機関 (受入れ機関) | 特定技能外国人を受け入れる企業のこと |
|---|---|
| 特定技能外国人 | 在留資格「特定技能」で働く外国人 |
| 登録支援機関 | 受入れ機関の支援部分を受託する団体・企業 |
関係者の相関図
上記説明の3つの関係者は、このような関係性があります。
受入れ機関の条件と義務
- 1. 雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上等)
- 2. 受入れ機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)
- 3. 支援体制があること(外国人が理解できる言語で支援できる等)
- 4. 支援する計画が適切であること(1号のみ)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- 1. 雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 2. 支援を適切に実施すること
- 3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関に代わって、特定技能外国人をサポートする役割があります。その役割は・・・- ○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
- ○ 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
- ○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
- ○ 登録の期間は5年間であり,更新が可能である。
- ○ 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
- ○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
特定技能と技能実習の違い
技能実習と特定技能の違いは一般的にはなかなかわかりにくいかもしれません。 制度の趣旨、期間、人数、宿泊施設(会社寮)などの規定も大きく異なります。 その差異を下にまとめましたのでご活用ください。 詳細につきましては、協同組合ビジネスプラザにお聞きください。| 【在留資格】 | |||
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献・人づくり | 人材不足 | |
| 【制度】 | |||
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 内容 |
| 受入れ職種 | 2号移行対象職種 | 特定技能職種 | 受入れ業界・職種も異なるので注意が必要 |
| 受入れ人数 | 上限あり | 上限なし | 建設・介護については上限あり |
| 受入れ期間 | 3年~最大5年修了後特定技能へ | 1号5年、2号無期限 | |
| 技能習得の確認 | 技能検定あり | 技能検定なし | |
| 監査・巡回 | 1年目は毎月巡回、3ヶ月1回監査 | 3ヶ月1回定期面談 | |
| 給与 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上、実習生以上 | |
| 【支援内容】 | |||
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 内容 |
| 宿泊施設の大きさ | 寝室4.5㎡ | 居室7.5㎡ | 技能実習からの繰り上がりでは実習時ので可 |
| 海外との往復飛行機代 | 原則会社負担 | 本人負担も可 | |
| 転職 | 原則不可 | 可能 | |
| 入国時要件 | 18歳以上など | 18歳以上・N4以上・技能条件あり | 技能実習介護はN4以上必須。技能実習2号修了者は免除あり |
| 住宅の準備 | 借り上げ社宅等(初期費用は会社) | 左の他、連帯保証や保証会社利用 | 特定技能は初期費用本人負担も可。 |
特定技能外国人受入事業に関するお問合せ
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