ETC利用上の注意事項

ETCレーンでは時速20Km以下で!

ETCレーンイメージ
ETCカードの挿し忘れなどによってETCレーンの開閉バーが開かず、
車が立ち往生しているところに後方から来た車が接触するケースが多発しています。
その主な原因はETCレーンの通行速度。

ドライバーの皆さまの安全確保のためにも時速20Km以下への減速をお願いします。
それに合わせて開閉バーの開くタイミングも遅くなっていますので、車間距離も十分に確保してください。

開閉バーが開かないとき

開閉バーの手前で停止し、インターホンからの料金所係員の指示にしたがってください。
危険ですので、みだりに車外に出たり前進やバックは絶対にしないでください。

正しく課金できていないと思ったら

開閉バーを押し開いて通過してしまったり、正しく課金されていないと思ったら、下記にご連絡ください。

■ NEXCO東日本お客様センター 0570-024-024(24時間)
■ NEXCO中日本お客様センター 0120-922-229(24時間)
■ NEXCO西日本お客様センター 0120-924-863(24時間)
■ 首都高ETCコールセンター  03-6667-5859(9:00~18:00)
■ 阪神高速お客様センター   06-6576-1484(平日8:30~19:00)
■ 本州四国連絡高速道路 お客様窓口 078-291-1033(9:00~17:30)

車両制限令を守りましょう!

道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、
道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を下記の通り定めております。

一般的制限値(最高限度)


ETCレーンイメージ

車両の幅 : 2.5m
車両の長さ : 12m
軸 重 : 10t
最小回転半径 : 12m
車両の高さ : 3.8m(高さ指定道路では4.1m)
車両の総重量 : 20t

※ただし、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ型・自動車運搬用のセミトレーラー連結車
 及びフルトレーラー連結車については、長さ12m以下の場合は以下の制限値となります。

 ・最遠軸距が8m以上9m未満の上記車両 : 24トン
 ・最遠軸距が9m以上10m未満の上記車両 : 25.5トン
 ・最遠軸距が10m以上の上記車両 : 27トン

車両諸元のいずれかが一般的制限値を超過する車両の通行には、道路管理者の許可(特殊車両の通行許可)が必要です。
一般的制限値を超えた車両が道路管理者の許可なく通行すると、道路法違反となります。
このような行為は、道路に大きな損傷を与えるほか、重大な事故を招く危険性がありますので、
必ず関係法令を守って通行してください。

法人用ETCカードに関するお問合せ

お電話(03-5402-4866)または、お問合せフォームより、お気軽にお問合せくださいませ。

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