ETCカードに係る、インボイス制度対応の緩和措置について(組合員様が「利用証明 書」を取得・保存する必要はございません)
2023年9月15日に国税庁より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、「組合が任意の一取引の「利用証明書」を取得・保存することにより、組合が発行する請求書が適格請求書となる」との緩和措置が発表されました。
つきましては、弊組合にて高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を取得・保管いたしますので、組合員様が「利用証明書」を取得・保存する必要はございません。
弊組合が発行する請求書が適格請求書となるため、組合員様におかれましては従来通り弊組合の請求書を保存いただければ、仕入税額控除の対象として認められます。