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特定技能受入に必要な下記支援を
ビジネスプラザが全て対応いたします!

雇用条件確定後の支援内容一覧 雇用条件確定後の支援内容一覧

協同組合ビジネスプラザは全力で
優秀な外国人採用のお手伝いをいたします!

協同組合ビジネスプラザが
選ばれる4つの理由

外国人採用が初めての企業でもご安心

10年以上の実績、過去1,000人以上の外国人採用をお手伝いした協同組合ビジネスプラザが徹底サポートいたします。面倒な在留資格申請の手続きサポートなどもおまかせください。

働く人にとっても安心の環境を提供

技能実習の修了後や特定技能外国人受け入れ時の支援により、受け入れ企業・働く外国人にとっても安心・安定した雇用環境づくりのお手伝いをいたします。
雇用主、働く外国人がwin-winの関係だからこそ安定した長期の雇用関係が継続できます。

技能実習の優良監理団体である弊組合ができること

ビジネスプラザは技能実習分野では国の認可団体より優良監理団体に認定されており、そこで培ったノウハウを特定技能の登録支援機関として活かします。

ご紹介人材が豊富

技能実習の優良監理団体である弊組合だからこそ、修了予定の人材を豊富に抱えています。
経験豊富な即戦力人材をご紹介いたします。

こんな懸念をお持ちではありませんか?

採用に多額の費用がかかるのでは?

「日本人採用にかけている求人広告費と比べてもあまり変わらない。」
「日本人を採用できずにいたが、特定技能では採用できたので、今後は外国人の力も借りていきたい。」というお声も多く頂戴します。

言葉が通じないのでは? / すぐ辞めてしまうのでは?

技能実習の優良監理団体でもある幣組合では、すでに日本で3年もしくは5年働いている人材を豊富に擁しております。
勤怠両行だった外国人や、日本語堪能な外国人など貴社のニーズに沿った人材をご紹介いたします。

特定技能外国人の採用には手間がかかるのでは?

特定技能外国人の受け入れに際して、必要な義務(支援)をビジネスプラザが全て対応させていただきます。
外国人受け入れに関して10年以上の実績を持つ幣組合が伴走支援いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください!

TEL : 03 - 6435 - 7058

お客様の声

実習生の時代は日本語について特に上達が早いというわけではなかったが、積極的に会話をしようという意欲があったし、何より明るく楽しい雰囲気を出していた。日本語でのコミュニケーションに問題なく、まじめで常に周りが見えている。機械トラブルもすぐに気が付き対応してくれる頼りになる存在です。

実習生の時から、まじめによく実習に臨んでいました。また日本語の勉強も人一倍熱心で3年目には日本語能力検定に合格しました。
今では自動車免許にも挑戦するなどして実習生などの外国人のリーダー的存在です。

対応業種

<12分野>
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象にできません。

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工などが対象です。

飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいい、また、「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。
関連業務として、
(1)原料の調達・受入れ
(2)製品の納品
(3)清掃
(4)事業所の管理の作業
を想定しています。

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)・許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも可能。
関連業務として、下記のものを想定。
(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
(2)客に提供する調理品等以外の物品の販売。

まずはお気軽にお問い合わせください!

TEL : 03 - 6435 - 7058

受入れまでの流れ

よくあるご質問

Q.家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
A.特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では家族の帯同が認められます。
Q.「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
A.「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
Q.在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
A.転職が認められる場合について,「同一の業務区分 内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」 としています。
Q.特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
A.法務省ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料を御覧ください。なお、御不明な点があればビジネスプラザにお問合せください。
Q.特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
A.受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。詳細については、法務省ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等及び第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)」を御覧ください。
Q.技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
A.技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。特定技能1号としての活動の詳細については、下記の法務省ホームページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。
Q.支援の費用は誰が負担するのですか。
A.受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。

協同組合ビジネスプラザとは

協同組合ビジネスプラザは創立1962年の協同組合です。
協同組合ビジネスプラザと外国人、特に技能実習に関しては、10年以上の歴史と、1000人以上の実習生を受入れています。 現在、優良監理団体として認定され、5年の技能実習受入れを実現しております。
今回、私たちビジネスプラザでは、2019年にスタートした「特定技能」についても、日本国出入国在留管理庁の審査を経た「登録支援機関」として、
長年の経験とノウハウを活かして特定技能のお手伝いをいたします。今後も継続して、情報の発信などを充実していきます。

所在地

【本部】
〒105-0004
東京都港区新橋6丁目9-4 新橋六丁目ビル6F
TEL 03-5402-4866 FAX 03-5402-4867

【仙台支部】
〒983-0001
宮城県仙台市宮城野区港3-1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター404
TEL 022-388-5621 FAX 022-388-5622

認可省庁

経済産業省関東経済産業局、国土交通省関東運輸局、農林水産省関東農政局、国土交通省関東地方整備局、環境省関東地方環境事務所、財務省東京国税局、総務省、東京都

設立

昭和37年(1962年)9月15日

URL

http://www.kbp.or.jp

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