「介護」 外国人技能実習生とは
日本語能力試験のN4(N3)に合格している人、その他、外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する人、 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する人、外国政府による介護士認定等を受けた人などが実習生となります。

介護技能実習生 作業内容

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技能水準の到達目標

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実習実施機関に求められる要件
実習実施期間の範囲については、「介護」の業務が関連制度において想定される範囲として、介護福祉士の国家試験の受験資格要件において、「介護」の実務経験として認められる施設に限定すべきと考えます。
訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから、適切な指導体制をとることが困難です。
出典:厚労省「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(案) 」より抜粋

適切な実習実施体制
介護分野においては、適切な技能移転を図るため、介護に関する専門的知識・技術を担保することを目的として、原則として介護福祉士の資格を要件とすることが適当である。
適切なOJTを実施するためには、実習期間に対し、自主的な規制を含め、技能移転の対象項目ごとに詳細な技能実習計画書を作成することを求めるべきである。

「介護」技能実習生 Q&A

介護職種の追加の主旨について
A1
技能実習生制度の、「開発途上地域制度への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力する」という趣旨を前提に、介護職種の趣旨も「人材育成を通じ、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を図ること」であり、介護人材の不足への対応を目的とするものではありません。 また、日本の介護技術を他国に移転することは国際的に意義のあるものであり、技能実習制度の趣旨にも適うものであると考えられています。

介護職種の追加・入国時期
A2
技能実習制度への介護職種の追加は、新たな技能実習度の施行と同時に行われます。(2017年11月)
また、技能実習生の入国時期については、入国手続き等のための期間が必要となるため、実際には、介護職種の追加から一定期間後に、実習生が入国することとなります。

介護職種の追加や介護固有の要件
A3
介護職種の追加については、技能実習法に基づく主務省令の改正により定められる予定です。
また、介護固有の要件については、技能実習法の主務省令に基づく厚生労働大臣告示において定められる予定です。

介護の技能実習生の要件
A4
技能実習制度における要件(18歳以上であること等)に加えて、日本語能力要件として、1年目(入国時)は日本語能力試験「N4」程度、2年目(2号移行時)は「N3」程度を求めるほか、同種の業務に従事した経験を有することが必要です。

受入れ施設の要件
A5
技能実習制度における要件に加えて、
○ 経営が一定程度安定している機関として、原則として事業所設立後3年を経過している期間に限定する。
○ 受入れ人数の上限として、小規模な受入期間(常勤職員)の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定する。
○ 技能実習指導員の要件として、介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士・看護士等を求め、技能実習生5名につき1名以上が必要です。

技能実習「介護」 国による支援
A6
技能実習は、実習実施者や監理団体の負担により行われるものであり、技能実習制度として国による支援はありませんが、 技能実習「介護」については、国として介護の技能実習生の日本語学習の環境整備のための支援を行っていくこととしています。
(日本語学習の環境整備のための支援例)
 ○ 自己学習のためのWEBコンテンツ開発
 ○ 介護の日本語テキスト作成
 ○ 実習実施機関における標準的な日本語学習プログラムの開発
 ○ 実習実施機関の日本語学習指導者向け手引きの開発
 ○ 聴解学習プログラムの開発

協同組合ビジネスプラザ 組合概要
組合名 協同組合 ビジネスプラザ(KBP)
所在地 【本部】  〒105-0004 東京都港区新橋6丁目9-4 新橋六丁目ビル6F
【大阪支部】〒564-0035 大阪府吹田市中の島町4-56
【仙台支部】〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港3-1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター404
【ベトナム ハノイ事務所】41 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
TEL・FAX 【本部】  TEL 03-5402-4866 FAX 03-5402-4867
【大阪支部】TEL 06-6393-8212 FAX 06-6393-8213
【仙台支部】TEL 022-388-5621 FAX 022-388-5622
設立 昭和37年9月15日
認可省庁 関東経済産業局、関東運輸局、関東農政局、関東地方整備局
東京都、関東地方環境事務所、東京国税局、総務省、警察庁
認可地区 北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
URL https://www.kbp.or.jp
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