特定活動

帰国困難技能実習生の特例措置(特定活動)終了へ

新型コロナウイルスの影響により、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるように特例措置がとられていました。しかし水際対策の緩和により、出国者が増加していることから、入管庁はこの特例措置を…

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技能実習から特定技能へ資格変更が間に合わない!

技能実習が3年もしくは5年満了し、以前であれば帰国を余儀なくされていた外国人の方が「特定技能1号」として引き続き在留できるようになりました。 職種は限られていますが、以前よりも選択肢が広がり実習生や留学生の進路の可能性が…

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帰国困難による特定活動(転職事例)

このブログでも何度か取り上げていますが、コロナウイルスの影響で帰国が困難な技能実習修了者は「特定活動(6月・就労可)」という在留資格へ変更することができます。そうして技能実習時と同じ受入れ企業で就労を続けているケースがほ…

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実習修了後の退職(転職)について

①帰国が困難な場合「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更※「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在」等就労が認められない在留資格で生計維持が困難な場合は,資格外活動許可(…

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