技能実習生 脱退一時金について

国民年金または厚生年金保険に加入していた技能実習生が、実習期間が終わり帰国をした後には、これまでに支払った保険料を脱退一時金として受け取る事ができます。

脱退一時金の支給要件としてのポイントは、

・日本国籍ではない事

・日本国内に住所がない事 ※出国時には必ず転出届を出す事

・支給額の上限は5年(60月)である ※2021年4月に改訂。2021年4月以降に年金の加入期間がある場合は5年、ない場合は従来通り3年となる

・資格喪失後、2年以内に請求をする事

・・・などなど、注意すべき事もありますので、日本にいる間に確認しておくとスムーズかと思います。

弊組合でも実習生が帰国する際には脱退一時金について説明をし、請求のための資料をお渡ししております。

請求の際には年金手帳も必要となりますので、忘れずに持ち帰りましょう。

支給額については、納付した保険料額や期間によって異なりますので、下記ご参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

↓ 弊組合では実習生向けにベトナム語で年金についての案内書面を作成しました。↓

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。